labor insurance association

労働保険事務組合
について

社会保険労務士法人Q-allでは、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しています。
当事務組合は、京都府内を中心として、150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
また、京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つです。
当事務組合に一人親方として加入されている事業主様は、京都府だけでなく、他府県の方を含めて100名様おられます。

こんなお悩みは
Q-allが解決します!

  • 労災保険への特別加入を検討している
  • 労働保険料の申告の手順がわからない
  • 概算保険料の金額を分割にしたい
  • 労災がおきたときの対応が不安

about
business

Q-allの労働保険と社会保険

  • 01労働保険関係の手続きの
    手間が軽減される
  • 02事業主、役員でも労災に
    加入可能
  • 03概算保険料の
    分割が可能

取扱業務

労働保険関係の事務処理をすべて対応

労働保険料の申告・納付、雇用保険の設置、従業員の雇用保険取得・喪失の手続き、離職票の発行など、労働保険関係の事務処理を代行します。ご自身で書類を作成したり、保険料の金額を計算したり、ハローワークに足を運ぶ必要はありません。

概算保険料の金額にかかわらず分割可能

労働保険料は概算保険料が40万円を超えなければ、毎年7月10日までに1年分の保険料をまとめて納める必要があります。
しかし事務組合では概算保険料の金額にかかわらず年3回(7月10日・10月31日・1月31日)に分割して納付できます。
一度にまとまった金額を用意しなくても良いので、資金繰りが楽になります。

事業主や役員の方でも労災が使えます

従業員の方とは違い、事業主や役員の方は労災保険に加入できません。
そのため、仕事や通勤の途中に事故にあっても、治療費は全額自己負担となってしまいます。
しかし労働保険事務組合には特別加入の制度があり、あらかじめ補償額を決めて申し込んでおけば、中小企業の事業主や役員の方でも労災保険の適用を受けられます。
また、個人事業の場合は、仕事を手伝っておられるご家族様も一緒に加入できます。

建設業の一人親方にも対応しています

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者の方と、その事業に従事されるご家族様が特別加入の対象となります。
労働者を使用する日数が極めて少ない場合でも差し支えありません。
ただし、その使用日数の合計が年間100日以上と見込まれる場合は対象となりませんので、ご注意ください。
業務中の災害で死亡事故が最も多いのは建設業です。
京都南第六経営労務協会の一人親方部会は建設業を扱っていますので、土木、建築、その他の工作物の建築、改造、保存、修理、解体などの事業も対象となります。
大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土木などの仕事をされている自営業の方は、特別加入をご検討ください。
ご入金確認後、最短翌日加入で手続きを行います。
加入予定証明書の発行は、ご入金確認次第即時お送りすることが可能です。
迅速に対応をさせていただきます。
労災保険は、国の保険だから安心。万一ケガをしても、治療費は全額補償されます。

労働保険事務組合の流れ

  1. 01

    お問い合わせ

  2. 02

    無料相談

  3. 03

    事務組合加入

  4. 04

    サポート開始