令和5年度雇用保険料率のご案内

厚生労働省のホームページにリーフレット「令和5年度の雇用保険料率」が掲載されています。

令和4年雇用保険法改正により令和4年度に限り講じられていた激変緩和措置が終了し、原則の保険料率となります。

具体的には、次のように変わります。

 

令和4年度

・失業等給付分(労使折半):0.2%(令和4年4月~令和4年9月)、0.6%(令和4年10月~令和5年3月)
・育児休業給付分(労使折半):0.4%
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%

・合 計:0.95%(労0.3%、使0.65%)(令和4年4月~令和4年9月)、1.35%(労0.5%、使0.85%)(令和4年10月~令和5年3月)

 

令和5年度

・失業等給付分(労使折半):0.8%
・育児休業給付分(労使折半):0.4%
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%

・合 計:1.55%(労0.6%、使0.95%)

 

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

令和5年度雇用保険料率のご案内

001050206.pdf (mhlw.go.jp)