令和5年度雇用保険料率のご案内
厚生労働省のホームページにリーフレット「令和5年度の雇用保険料率」が掲載されています。
令和4年雇用保険法改正により令和4年度に限り講じられていた激変緩和措置が終了し、原則の保険料率となります。
具体的には、次のように変わります。
令和4年度
・失業等給付分(労使折半):0.2%(令和4年4月~令和4年9月)、0.6%(令和4年10月~令和5年3月)
・育児休業給付分(労使折半):0.4%
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%
・合 計:0.95%(労0.3%、使0.65%)(令和4年4月~令和4年9月)、1.35%(労0.5%、使0.85%)(令和4年10月~令和5年3月)
令和5年度
・失業等給付分(労使折半):0.8%
・育児休業給付分(労使折半):0.4%
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%
・合 計:1.55%(労0.6%、使0.95%)
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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