デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
5月12日に成立したデジタル改革関連法のうち、個人情報保護や行政手続に関する内容が多く含まれる「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正項目としては、次のものがあります。
●個人情報保護制度の見直し(個人情報保護法の改正等)(施行日:公布から1年以内(地方公共団体関係は公布から2年以内))
個人情報関係3法を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化 など
●マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化(マイナンバー法等の改正)(施行日:公布日((1)のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など))、公布から4年以内((1)のうち国家資格関係事務関連)、令和3年9月1日((2)))
(1)国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする
(2)従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする
●マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化(郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正)
【マイナンバーカードの利便性の抜本的向上(施行日:公布日((1))、公布から2年以内((1)以外))】
(1)住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする
(2) 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を可能とする
(3)マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン(移動端末設備)への搭載を可能とする
(4)マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける など
【マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化(施行日:令和3年9月1日)】
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による個人番号カード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定を整備 など
●押印・書面の交付等を求める手続の見直し(48法律の改正)(施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く))
押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする