パートの労働時間を増やしたい…!そんな時はコレ!「キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長コース」のキホンをご説明!

パートの方が「勤務時間を増やしたい」や、パートの方の勤務時間を増やそうと思っている事業主様は必見です!
今回は、社会保険に未加入のパートやアルバイト等の短時間労働者に対して、労働時間を延長して社会保険に加入すると助成金がもらえる、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長コース」について解説いたします。
※令和4年度時点の内容となりますので、要件や金額等が今後変更となる可能性があります

キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長コースとは

キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長コースとは、雇用している有期雇用労働者等について週所定労働時間を3時間以上延長して新たに社会保険の被保険者とした場合、または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成を行う制度です。

※有期雇用労働者等とは、有期雇用労働者(契約期間の定めがある者)、短時間労働者(パート、アルバイト)、派遣労働者を含む

事業主の主な要件

下記のすべてに該当する必要があります。

①雇用している有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長
 または、週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長+基本給の増額を図ること

※週所定労働時間を3時間以上延長とは、延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合をいいます。
 ただし、延長前後6か月の週所定労働時間の差が3時間以上であって、延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合を含みます(1時間以上3時間未満延長である場合も同様です)。

②上記①により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上の期間継続して雇用し、延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給すること

※6か月分の賃金の期間には、勤務した日数が11日未満の月は除きます

③新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給および定額で支給されている諸手当を、新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していないこと

※定額で支給されている諸手当とは、名称問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含みます

④上記①により週所定労働時間を延長した日以後の全ての期間について、当該労働者が雇用保険および社会保険の被保険者となっていること

⑤上記①により週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付していること

対象者の主な要件

対象者の要件はいくつかありますが、今回は主に注意すべき要件を見ていきましょう。

①週所定労働時間の延長後、6か月以上継続して雇用される有期雇用労働者等であること

②次のア~ウまでのいずれかに該当する者であること

ア.週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して、6か月以上継続して有期雇用労働者等として雇用された者

イ.週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して、6か月以上継続して、有期雇用労働者等として雇用された者で、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上昇給している者

ウ.週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して、6か月以上継続して、有期雇用労働者等として雇用された者で、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上昇給している者

③週所定労働時間を延長した日の前日から起算して6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者で、かつ当該事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること

④事業主または取締役の3親等内の親族以外の者であること

⑤支給申請日において、離職していない者であること

支給金額

①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

 22万5千円(大企業の場合:16万9千円)

②週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用した場合

 1時間以上2時間未満:5万5千円(大企業の場合:4万1千円)

 2時間以上3時間未満:11万円(大企業の場合:8万3千円)

※①と②あわせて、1年度45人まで
※②は令和6年9月30日までの暫定措置となります

 

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