一般事業所等において新型コロナウイルス感染者が発生した場合の濃厚接触者の特定・行動制限を不要とする事務連絡が発出されています 3月16日、厚生労働省は、「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日事務連絡)を発出しました。

3月16日、厚生労働省は、「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日事務連絡)を発出しました。

これは、オミクロン株の特徴を踏まえ、同一世帯内や医療機関、高齢者施設等を対象に、濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を集中的に実施するため、自治体に対し、同日以降の感染者の発生場所等に応じた取扱いについて示したものです。

次の5つの取扱いが示されています。

1 同一世帯内で感染者が発生した場合
2 事業所等(ハイリスク施設(注1)および保育所等(注2)を除く)で感染者が発生した場合
3 ハイリスク施設で感染者が発生した場合
4 保育所等で感染者が発生した場合
5 クラスターが発生した場合
 (注1)高齢者や基礎疾患を有する人等、重症化リスクの高いハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関を指します。
 (注2)保育所(地域型保育事業所および認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校および放課後児童クラブを指します。

1 同一世帯内で感染者が発生した場合
●保健所等による濃厚接触者の特定・行動制限を求める
●同一世帯内のすべての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送付するメッセージに盛り込み、感染者に伝達すること等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能
●濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状の場合は検体採取日)または感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅いほうを0日目として、7日間(8日目解除)とするが、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かにかかわらず、5日目から解除可能

2 事業所等(ハイリスク施設(注1)および保育所等(注2)を除く)で感染者が発生した場合
●一律の積極的疫学調査および濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要はない
●ただし、同時に多数の感染者が発生したり、基本的な感染対策を行わずに飲食をともにするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合は、保健所等による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能
●以下の点を住民や事業所等に対して周知して、自主的な感染対策を徹底してもらう
 ・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要がないこと
 ・事業所等で感染者と感染可能期間(発症2日前~)に接触があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等、感染リスクの高い行動を控えるよう事業所内に周知すること。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促すこと
 ・事業所等で感染者と感染者と感染可能期間(発症2日前~)に接触があった者のうち、感染対策を行わずに飲食をともにしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとること
 ・一般に、自身による健康状態の確認や、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用等の感染対策を求める

3 ハイリスク施設で感染者が発生した場合
●積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動制限及び当該ハイリスク施設内の感染対策の助言を求める
●濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(感染者との最終接触等)から7日間(8日目解除)とするが、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査((1)b の※2参照)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かにかかわらず、5日目から解除可能
●濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認により業務従事は可能

4 保育所等で感染者が発生した場合
●濃厚接触者の特定・行動制限については、自治体の児童福祉部局等が連携して、上記2または3の取扱いを参考に、あらかじめ方針を決定しておくことが望ましい
●方針により濃厚接触者の特定を行う場合、特定された濃厚接触者の待機期間は、上記3と同様の取扱いとする
●濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日検査により業務従事は可能
●感染者の発生により施設を休園・休校せざるを得ない場合であっても、できる限りその範囲と期間を限定できるよう検討するとともに、保護者の就労継続が可能となるよう、一部休園や代替保育等により保育機能を継続する取組みを推進する

5 クラスター(事業所等の中で同時に5名以上の集団感染が発生した場合等)が発生した場合
●都道府県等の判断により積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動制限を求める

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

オミクロン株 濃厚接触者 行動制限 同一世帯 事業所 高齢者・障害児者施設 医療機関 保育所 学校 クラスター

B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について
https://www.mhlw.go.jp/content/000913725.pdf