令和4年度分の雇用関係助成金の見直しに関するパブリックメント募集が行われています(後編)

3月10日に取り上げた65歳超雇用推進助成金、中途採用等支援助成金、両立支援等助成金に続いて、以下の5つを取り上げます。

●人材確保等支援助成金
●キャリアアップ助成金
●人材開発支援助成金
●通年雇用助成金
●認定訓練助成事業費補助金

【人材確保等支援助成金】
●建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の新設
 → 建設事業主団体がその構成員等を対象に建設キャリアアップシステム等の普及促進に向けた次の事業を実施した場合に、事業に要した経費の額の2分の1(中小建設事業主団体は3分の2)を助成
 ・建設キャリアアップシステムの技能者登録料等の全部又は一部の補助
 ・建設キャリアアップシステム登録等に係る申請手続の支援
 ・就業履歴を蓄積するカードリーダーの導入等

●建設分野雇用管理制度助成コース助成金の廃止
 → 令和3年度限りで廃止

●外国人労働者就労環境整備助成コースの見直し
 → 現行の手続きに即して文言の適正化を図るための改正を行う

【キャリアアップ助成金】
●正社員化コース助成金の見直し
 → 有期契約労働者および派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る)を無期雇用労働者に転換または直接雇用した場合の助成を廃止

●賃金規定等共通化コース助成金の見直し
 → 共通化した対象労働者が2人以上いる場合の2人目以降の加算を廃止

●諸手当制度等共通化コース助成金の見直し
 → 共通の諸手当制度のうち家族手当制度または住宅手当制度を新たに規定・適用した場合および「法定外の健康診断制度」を新たに規定・実施した場合に係る助成を廃止し、賞与または退職金制度を新設した場合に助成
 → コース名を賞与・退職金制度導入コース助成金とする
 → 共通化した対象労働者が2人以上いる場合の2人目以降の加算および同時に2つ以上の諸手当を導入した場合の加算を廃止
 → 賞与または退職金制度のどちらか一方を講じた場合の支給額:1事業所あたり38万円〈生産性要件を満たした場合:48万円〉(中小企業以外:28.5万円〈生産性要件を満たした場合:36万円〉)
 → 賞与および退職金制度の両方を講じた場合の支給額:1事業所あたり54万円〈生産性要件を満たした場合:67.2万円〉(中小企業以外:40.5万円〈50.4万円〉

●短時間労働者労働時間延長コースの延長等の見直し
 → 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合の助成について、延長すべき労働時間を5時間から3時間に緩和
 → 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合の助成について、3時間以上5時間未満延長した場合の加算を廃止。加えて1時間以上2時間未満および2時間以上3時間未満延長した場合の基本給の昇給割合を低下させるとともに加算額を増額
 → 本コースにおけるすべての暫定措置を令和6年9月30日まで延長

【人材開発支援助成金】
●特定訓練コースの見直し
 → 対象事業主の要件として以下を追加
   ・労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、キャリア形成の節目において定期的に実施されるキャリアコンサルティングの機会の確保(セルフ・キャリアドック)に係る措置を規定していること

●セルフ・キャリアドック制度を導入した事業主に対する助成率を引き上げる取扱い
 → 令和3年度限りで廃止

●グローバル人材育成訓練に対する助成
 → 令和3年度限りで廃止

●特定分野認定実習併用職業訓練に対する助成
 → 令和3年度限りで廃止

●認定実習併用職業訓練における OJT 実施助成額
 → 1人1時間あたりの助成額から1人1訓練あたりの助成額に改める

●教育訓練休暇付与コースの見直し
 → 教育訓練短時間勤務制度を新設し、被保険者が自発的職業能力開発を受けるために必要な教育訓練短時間勤務制度を新たに導入する等、要件を満たした場合、20万円〈生産性要件を満たした場合:24万円〉の経費助成を行う
 → 教育訓練休暇付与コース内の各制度の適用労働者に、有期契約労働者等を追加

●特別育成訓練コースの見直し
 → 中小企業等担い手育成訓練に対する助成を令和3年度限りで廃止

●有期実習型訓練におけるOJT実施助成額
 → 1人1時間あたりの助成額から1人1訓練あたりの助成額に改める

●建設労働者技能実習コース助成金の賃金助成における割増措置の延長
 → 令和5年3月31日まで延長

【通年雇用助成金】
●暫定措置の延長
 → 季節労働者の移動就労に係る経費、休業に係る経費および試行雇用終了後の常用雇用に係る経費に対する助成について、暫定措置の期間を3年間延長

【認定訓練助成事業費補助金】
●暫定措置の廃止
 → 東日本大震災により被災した認定職業訓練施設の復旧に係る施設費等の補助率の引上げを、令和3年度限りで廃止

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

人材確保等支援助成金  キャリアアップ助成金  人材開発支援助成金  通年雇用助成金  認定訓練助成事業費補助金

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関す法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210441&Mode=0

キャリアアップ助成金が変わります~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要~
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000900336.pdf