令和5年度からの障害者雇用率等が了承されました

第123回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、令和5年度からの障害者雇用率、単位調整額および除外率等を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令案要綱」が、諮問の結果、施行時期を修正のうえ、了承されました。

上記要綱を含め、資料では次のように障害者雇用に関する諸制度の施行に向けた検討スケジュール等も示されています。

令和5年度からの障害者雇用率の設定等

●新たな雇用率の設定
令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、
令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げる。
 → 「令和8年7月1日から2.7%」に後ろ倒し

●除外率の引下げ時期
除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、
雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。

●事業主向けの支援
令和6年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金を創設予定。
あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能に。

障害者雇用納付金および障害者雇用調整金の額

●調整基礎額(納付金) :50,000円
●単位調整額(調整金):29,000円

障害者雇用対策基本方針の見直しのポイント

●令和4年の障害者雇用促進法の見直しを踏まえた見直し

●障害者雇用率の見直し、除外率の引下げを踏まえた見直し

●その他の障害者雇用分科会意見書(令和4年6月17日公表)に盛り込まれた事項を踏まえた見直し

●障害者基本計画の見直しを踏まえた修正や、数値等の時点修正

精神障害者の算定特例の延長

●令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定にあたっては、当分の間、
 精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウント

●今後、令和6年度末までに調査研究をとりまとめ、この結果等も参考に、
 精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の整理をし、検討する。

今後の検討項目とスケジュール

●障害者雇用対策基本方針等の改正
 → 令和5年3月中旬に諮問予定

●精神障害者の算定特例
 → 令和5年3月中旬に省令案諮問予定

●令和5年度施行分(有限責任事業組合の算定特例関係、在宅就業団体の登録要件関係)
 → 令和5年3月中旬に省令案諮問予定

●令和6年度施行分(調整金・報奨金の調整措置、助成金の新設、既存助成金の拡充、特定短時間労働者の雇用率算定)
 → 令和5年3月下旬に政省令案諮問予定

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

障害者雇用 障害者雇用率 単位調整額 除外率 算定特例

第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html