令和7年度の雇用関係助成金見直しに関するパブリックコメントの募集が開始されました

厚生労働省が、令和7年度の雇用関係助成金見直しに関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案のパブリックコメント募集を開始しました。

令和7年3月下旬に公布し、令和7年4月1日(一部は令和7年10月1日)施行と予定されています。

見直し予定の助成金について

主に次の助成金に関する見直しが示されています。

1.早期再就職支援等助成金
2.65歳超雇用推進助成金
3.特定求職者雇用開発助成金
4.トライアル雇用助成金
5.両立支援等助成金
6.人材確保等支援助成金
7.キャリアアップ助成金
8.人材開発支援助成金
9.高年齢労働者処遇改善促進助成金
10.通年雇用助成金
11.人材確保等支援助成金(建設労働者)
12.人材開発支援助成金【建設労働者技能実習コース助成金】

1.早期再就職支援等助成金

≪変更予定内容≫
〇雇入れ支援コース
 → 受入れ人材育成型訓練への助成を廃止

★現在の要件等については下記をご覧ください。
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)|厚生労働省

2.65歳超雇用推進助成金

≪変更予定内容≫
〇65歳超継続雇用促進コース・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コース
 → 支給対象事業主要件の見直しを行い、高年齢者雇用安定法遵守期間の定めに係る記載を削除

★現在の要件等については下記をご覧ください。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省

3.特定求職者雇用開発助成金

≪変更予定内容≫
(1)生活保護受給者等雇用開発コース助成金
 → 申請手続の見直しを行い、「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握」の添付書類を削除

(2)就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金
 → 令和6年度をもって廃止

(3)中高年層安定雇用支援コース助成金(仮称)の新設
 → 中高年層などの就職が特に困難な者(35歳以上60歳未満の者に限る)をハローワーク等の紹介により、正規雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成
 → 支給額は50万円(中小企業事業主は60万円)
 → 「就職氷河期世代安定雇用実現コース」から対象を拡大し、「過去に正規雇用労働者として勤務した後に婚姻、妊娠、出産又は育児を理由として離職した者」を対象外とする規定は削除し、その他の要件等は「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」と同様とする

(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金
 → 申請手続の見直し等を行い、「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握」の添付書類について削除

★現在の要件等については下記をご覧ください
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) |厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)|厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) |厚生労働省

4.トライアル雇用助成金

≪変更予定内容≫
〇一般トライアルコース助成金
 → 支給年齢の見直しを行い、60歳未満とする

★現在の要件等については下記をご覧ください
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省

5.両立支援等助成金

≪変更予定内容≫
(1)介護離職防止支援コース助成金
 → 育児介護休業法改正法の施行に伴い、「介護休業」の助成金について、合計5日以上の介護休業取得を要件としていたところ、連続5日以上の介護休業取得を要件とする
 → 「介護休業」の助成金について、休業取得時と職場復帰時に分割して支給していたところ、職場復帰時に一括で支給する
 → 「介護両立支援制度」の助成金について、制度導入数および制度利用日数に応じた支給額とする
 → 介護休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む)または介護休業期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行った中小企業事業主に対して支給していた「介護休業(職場復帰時)」の加算措置について、独立して助成金を支給することとするとともに、短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等にも拡大する
  → 個別周知・環境整備に係る加算について、育児介護休業法改正法の施行に伴い、個別周知の要件を廃止し所定の雇用環境整備の措置をすべて講じた場合に加算することとする

(2)柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金
 → 育児介護休業法改正法の施行に伴い、柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入した場合に支給することとする
 → 柔軟な働き方選択制度等の⑤(被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇の付与)の休暇から有給の子の看護等休暇を除外するとともに、「子の看護等休暇制度有給化支援」の独立した助成金を設ける
 → 柔軟な働き方選択制度等または有給の子の看護等休暇を中学校修了前の子を養育する被保険者について利用できる措置とした場合に加算する措置を設ける
  
(3)「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金(仮称)」の新設
 → 既存の「不妊治療両立支援コース助成金」の支給対象事業主および支給要件を見直し、「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金(仮称)」を新設する
 → 不妊治療のためまたは女性の健康課題への対応を図るために利用可能な休暇制度等を導入し、利用させた中小企業事業主に対して助成金を支給する(それぞれ1回限り支給
 → 対象事業主は、上記休暇制度等を合計5日以上被保険者に利用させた中小企業事業主

★現在の要件等については下記をご覧ください。
両立支援等助成金|厚生労働省

6.人材確保等支援助成金

≪変更予定内容≫
(1)中小企業団体助成コース
 → 申請手続の負担軽減等のため、事業の実施に関する計画に係る認定を不要とする

(2)雇用管理制度助成コース
 → 人事評価改善等助成コースを統合し、支給対象となる雇用管理制度を見直すとともに、複数制度の導入を促すため、支給額の見直しを行う
 → さらに、働く環境を整備する観点から、従業員の作業負担を軽減するための機器・設備等の導入についても支給対象とする見直しを行い、コース名称を「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」に変更した上で、申請受付を再開する
 → 事業主が雇用管理制度または雇用管理改善機器等の導入を行い、従業員の離職率の低下が図られた場合に助成を行う。あわせて、雇用する労働者に係る賃金を一定の割合(支給要領において5%と規定)以上に増額した場合に支給額を加算する

(3)人事評価改善等助成コース
 → 廃止する

(4)テレワークコース
 → 事前の計画認定を廃止するとともに、支給対象および助成額の見直しを行う

(5)外国人労働者就労環境整備コース
 → 対象事業主の要件および支給額を改正する

(6)派遣元特例コース
 → 令和7年3月末までの時限措置として創設した助成金であるところ、その期限が到来することから、廃止する

★現在の要件等については下記をご覧ください。
人材確保等支援助成金|厚生労働省

7.キャリアアップ助成金

≪変更予定内容≫
(1)キャリアアップ計画の見直し
 → キャリアアップ計画について、都道府県労働局長の認定を不要とする

(2)正社員化コース助成金
 → 支給対象者の重点化・適正化を図る見直しを行う
 → 重点支援対象者は以下のいずかに該当する者をいう
  ・ 有期契約労働者について通算雇用期間が3年以上5年以下の者
  ・ 有期契約労働者について通算雇用期間が3年未満であって、雇保則110条9項1号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者
  ・ 派遣労働者、母子家庭の母等もしくは父子家庭の父または人材開発支援助成金の訓練修了者(有期契約労働者か無期契約労働者かは問わない。なお、人材開発支援助成金の訓練修了者については、令和9年3月31日まで重点支援対象者とする)
 → 支給対象者の適正化を図るため、有期契約労働者および無期契約労働者について、支給対象者から、「新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないもの」を除く
 →(加算措置)
   ①正社員転換制度等を新たに導入し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ):20万円(中小企業事業主以外 15万円
   ②「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに導入し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ):40万円(中小企業事業主以外 30万円

(3)賃金規定等改定コース助成金
 → 非正規雇用労働者の賃上げを積極的に行う事業主への支援を強化するための拡充・新設を行う
 → 支給額と賃金引き上げ率の区分を「3%以上5%未満」5万円、「5%以上」、6万5千円の2区分から「3%以上4%未満」4万円、「4%以上5%未満」5万円、「5%以上6%未満」6万5千円、「6%以上」7万円の4区分とする(※)
  (※)中小企業事業主の場合
 → 次の加算措置を新設する
  ・賃金引上げを実施した労働者について、昇給制度を整備した場合(1事業所当たり1回のみ):20万円(中小企業事業主以外 15万円

(4)障害者正社員化コース助成金
 → キャリアアップ計画について、都道府県労働局長の認定を不要とし、「キャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること」との要件に改める

★現在の要件等については下記をご覧ください。
キャリアアップ助成金|厚生労働省

8.人材開発支援助成金

≪変更予定内容≫
(1)人材育成支援コース、人への投資促進コースおよび事業展開等リスキリング支援コースの拡充
 → 昨今の賃金上昇を踏まえ、訓練終了後に賃上げした場合を含め、賃金助成額を引き上げる

(2)人材育成支援コース
 → 正規雇用労働者等への転換等を実施した場合の高率助成を廃止する
 → 有期契約労働者等に訓練を実施した場合の経費助成率(訓練終了後に賃上げした場合の経費助成率を含む)を引き上げる
 → 有期実習型訓練について、助成メニューを正規雇用労働者等に転換等した場合に限定した上で、経費助成率を引き上げる

★現在の要件等については下記をご覧ください。
人材開発支援助成金|厚生労働省

9.高年齢労働者処遇改善促進助成金

≪変更予定内容≫
令和7年3月までの時限措置として創設した助成金であるところ、その期限が到来することから、廃止する

★現在の要件等については下記をご覧ください。
高年齢労働者処遇改善促進助成金|厚生労働省

10.通年雇用助成金

≪変更予定内容≫
暫定措置の期間を3年間延長する

★現在の要件等については下記をご覧ください。
通年雇用助成金|厚生労働省

11.人材確保等支援助成金(建設労働者)

≪変更予定内容≫
(1)建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金の新設
 → 建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という)を活用した雇用管理改善およびCCUSの普及促進を図るために①雇用管理改善促進事業(新設)、②普及促進事業(継続)を実施する

(2)建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金
 → 令和6年度限りで廃止する(所定の事業への助成のみ上記(1)において令和7年度限りの措置として継続)

(3)建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金
 → 東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)を対象にした措置について、令和6年度限りで廃止する

★現在の要件等については下記をご覧ください。
建設事業主等に対する助成金|厚生労働省

12.人材開発支援助成金【建設労働者技能実習コース助成金】

≪変更予定内容≫
CCUS技能者情報登録者に係る賃金助成の割増措置について、令和8年3月31日まで延長する

★現在の要件等については下記をご覧ください。
建設事業主等に対する助成金|厚生労働省

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】

 

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