令和7年度両立支援等助成金のパンフレットが公表されました

厚生労働省より、令和7年度の両立支援等助成金に関するリーフレット・パンフレットが公表されました。
今回は簡単に各コースについて解説いたします。YouTube「助成金のプロ|社労士へんみちゃんネル」でも解説動画を公開いたしますので、あわせてご覧ください。
1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
✦助成金額
・第1種:1人目20万円、2・3人目10万円
※1人目は5日以上、2人目は10日以上、3人目は14日以上の育児休業取得が必要となります。
➤主な要件としては、雇用環境整備の措置や業務体制の整備等を実施し、男性の対象労働者が子の出生後、8週以内に育休開始した場合に支給されます。
・第2種:60万円
➤主な要件としては、雇用環境整備の措置や業務体制の整備等を実施し、男性の育休取得率の上昇等(育休取得率が30%以上UP & 50%以上達成 等)が達成した場合に支給されます。
※同一事業主について、第1種は3人目まで、第2種は1回限りの支給です。
他にも要件がありますので、詳しくはパンフレット等をご覧ください。
2.介護離職防止支援コースとは
介護離職防止支援コースは、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金です。
✦助成金額
①介護休業(対象労働者が介護休業を取得&職場復帰した場合)
➤40万円
② 介護両立支援制度
➤A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用した場合:20万円
B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用した場合:25万円
③業務代替支援
➤❶新規雇用(連続5日以上介護休業を取得する対象労働者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入)した場合:20万円
❷手当支給等→A:介護休業取得者の手当制度等を就業規則等に規定し、業務代替者に手当を支給した場合:5万円
B:連続5日以上の介護休業取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用する対象労働者の業務代替者に手当を支給した場合:3万円
※支給額は、休業取得/制度利用者1人当たりの金額となります。
①~③それぞれ1事業主5人までとなります。他にも要件がありますので、詳しくはパンフレット等をご覧ください。
3.育児休業等支援コースとは
育児休業等支援コースは、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
✦助成金額
①育休取得時:30万円
➤主な要件としては、育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知、対象労働者との面談によるプランの作成・実施、連続3か月以上の育児休業を取得等をした場合に支給されます。
②職場復帰時:30万円
➤主な要件としては、育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供、育児休業終了前の面談、原職等に復帰させる等を実施し、復帰後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
※①②とも1事業主2人まで(無期・有期1人ずつ)となります。
他にも要件がありますので、詳しくはパンフレット等をご覧ください。
4.育休中等業務代替支援コースとは
育休中等業務代替支援コースは、育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合に受給できる助成金です。
✦助成金額
①手当支給等(育児休業)→A業務体制整備費:最大20万円、B業務代替手当:最大120万円(手当支給総額の3/4)
➤主な要件としては、代替業務の見直し・効率化の取組を実施し、手当制度等を就業規則等に規定し、7日以上の育児休業取得者の業務代替者に手当を支給した場合に支給されます。
②手当支給等(短時間勤務)→A業務体制整備費:最大20万円、B業務代替手当 :最大108万円(手当支給総額の3/4)
➤主な要件としては、代替業務の見直し・効率化の取組を実施し、手当制度等を就業規則等に規定し、短時間勤務制度を1か月以上利用する対象労働者の業務代替者に手当を支給した場合に支給されます。
③ 新規雇用(育児休業)→最短(7日以上14日未満): 9万円、最長(6か月以上):67万5千円
➤主な要件としては、7日以上の育児休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入し、業務を代替した場合にその期間に応じて支給されます。
※①~③全て合わせて1年度10人までとなり、初回から5年間支給されます。
他にも要件がありますので、詳しくはパンフレット等をご覧ください。
5.柔軟な働き方選択制度等支援コースとは
柔軟な働き方選択制度等支援コースは、柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、対象労働者が制度を利用した場合に受給できる助成金です。
✦助成金額
・柔軟な働き方選択制度を2つ導入し、対象者が制度利用した場合:20万円
・柔軟な働き方選択制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用した場合:25万円
➤主な要件としては、柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入、制度利用に関する方針の社内周知、対象労働者との面談によるプランの作成・実施、制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用した場合に支給されます。
※1事業主1年度5人までとなります。
他にも要件がありますので、詳しくはパンフレット等をご覧ください。
6.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースとは
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースは、不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金です。
✦助成金額
・A不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用した場合:30万円
・B月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用した場合:30万円
・C更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用した場合:30万円
➤主な要件としては、A~Cそれぞれの両立支援制度や制度利用の手続き、賃金の取扱い等を就業規則等に規定、両立支援担当者を選任し、対象労働者が両立支援制度を合計5日(回)利用した場合に支給されます。
※それぞれ1事業主当たり1回限りとなります。
他にも要件がありますので、詳しくはパンフレット等をご覧ください。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
助成金 両立支援 出生 介護 育児 業務代替 柔軟な働き方 不妊治療 女性の健康
❀厚生労働省のホームページはこちら↓
両立支援等助成金|厚生労働省
❀厚生労働省のリーフレット・パンフレットはこちら↓
両立支援等助成金のご案内(リーフレット)
両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)(パンフレット)
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