在職定時改定制度の導入

在職老齢年金の概要

 老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されてい
る場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
※65歳未満の方の令和4年3月以前の年金については、支給停止の計算方法が異なります。

  用語の説明
   基本月額
   加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
  総報酬月額相当額
   (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
  ※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ
  「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。

  ※詳細は、以下の日本年金機構HP 在職老齢年金の計算方法を参照。

 

令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました

 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、令和4年3月までは、
65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されて
いました。
 就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給し
ながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、令和4年4月から、在職中であっても年金額
を毎年10月分から改定する制度が導入されました。

 

在職定時改定の仕組み

○基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、
 前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)
 分の年金から改定されます。
 令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた
 期間も含めて、年金額が改定されます。
○対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。
 ※65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません。
 ※詳細は、以下の日本年金機構HP 令和4年4月から年金制度が改正されました(在職定時
  改定の導入)を参照。

 ※該当となる事業所および被保険者は、何も手続きする必要はございません。

 

 

厚生労働省HP 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

日本年金機構HP 在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

日本年金機構HP 令和4年4月から年金制度が改正されました(在職定時改定の導入)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html