「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されています

財務省ホームページに、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されています。

人事労務に関係する項目としては、次の2つに関する内容が掲載されています。

【住宅ローン控除制度の見直し(案)】
●住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)
●省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに借入限度額を上乗せ
●令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
●住宅ローン控除の控除率を0.7%(現行:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ
●合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和

【積極的な賃上げ等を促すための措置(案)】
●中小企業
・中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率(注1)の上乗せ要件を見直すとともに、控除率を最大40%(現行:25%)に大胆に引き上げたうえで、適用期限を1年延長(令和6年3月31日)
・改正後の控除率の内訳は、(1)基本15%、(2)上乗せ(給与総額の対前年度増加率2.5%)15%、(3)上乗せ(教育訓練費の対前年度増加率10%以上)10%で、現行制度では(2)、(3)の上乗せ要件がセットで適用されるのを、単独でも適用されるよう見直し
・上記(3)の要件を次のとおり見直し
 教育訓練費の対前年度増加率10%以上:確定申告書に教育訓練費の明細書を添付→明細書の保存に見直し
 中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明:廃止
 (注1)極めて平易にいうと、「賃上げ額に乗じることで、そこから得た額を法人税額から控除できる率」のことです。

●大企業等
・積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%を税額控除できる制度とする(2年間の時限措置)
・一定規模以上の大企業に対しては、マルチステークホルダーに配慮した経営への取組みを宣言(注2)していることを要件とする
・賃上げや人材投資(教育訓練費)に積極的な企業に対しては、税額控除率を上乗せ
 (注2)従業員や取引先をはじめとする様々なステークホルダーに対し、各企業がどのような配慮を行うか、自ら宣言することをいいます。具体的な配慮の内容については、従業員への還元(「給与等の支給額の引上げの方針」、人材育成の方針 等)や取引先への配慮(「取引先との適切な関係の構築の方針」)、などが予定されています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

税制改正 住宅ローン控除 賃上げ 教育訓練費

「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian22.html