「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」が公表されています

国税庁より「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」が公表されました。

これは、令和2年度税制改正により扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が変更され、令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出または提示も必要となるため、この国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項をQ&Aとして取りまとめたものです。

次のような構成で、全45のQ&Aが収録されています。

●共通
●親族関係書類・留学ビザ等書類
●送金関係書類・38 万円送金書類

ここでは、その一部を抜粋して紹介します。

[Q9] 「留学ビザ等書類」とは、どのような書類をいいますか。

[A]
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の①又は②の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
② 外国における在留カードに相当する書類の写し

[Q10] 「送金関係書類」とは、どのような書類をいいますか。

[A]
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 金融機関(注)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
(注) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。

[Q11] 「38万円送金書類」とは、どのような書類をいいますか。

[A]
「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

 

[Q29] 扶養控除等申告書が提出された際に、その申告書に記載された国外居住親族に係る「親族関係書類」や「留学ビザ等書類」が提示されず、事後に提示された場合、いつから扶養控除等を適用して源泉徴収税額を計算すればよいのですか。

[A]
扶養控除等申告書に記載された国外居住親族の扶養控除等の適用については、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「留学ビザ等書類」が提出又は提示された後、最初に支払われる給与等から扶養控除等を適用して源泉徴収税額を計算することになります。

 

[Q43] 年末調整の際に、「送金関係書類」が提出又は提示されない場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできないのですか。

[A]
扶養控除等申告書の提出の際に、上記[Q2]に記載の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類)の提出又は提示があり、月々の給与等について国外居住親族に係る扶養控除等を適用していた場合において、年末調整の際に、「送金関係書類」の提出又は提示がない場合には、その「送金関係書類」の提出又は提示がない国外居住親族については扶養控除等を適用することはできませんので、控除対象扶養親族等に含めずに年末調整の計算を行うことになります。
なお、年末調整後その年分の源泉徴収票が作成されるまでの間に、その国外居住親族に係る「送金関係書類」の提出又は提示がされた場合には、その国外居住親族について扶養控除等を適用して年末調整の再計算をしても差し支えありません。
(注) 源泉徴収票を作成した後に「送金関係書類」の提出又は提示がされた場合には、年末調整をやり直す必要はありませんので、居住者の方が確定申告をするようご説明ください。
(※) 「38万円送金書類」についても、上記と同様の取扱いです。

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

扶養控除 国外居住親族 扶養親族 留学 送金 扶養控除等申告書 年末調整

令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

 

源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf