「規制改革実施計画」が閣議決定されました

政府の「規制改革実施計画」が閣議決定されました。

実施事項は、大きく分けて次の3つがあります。

1 デジタル原則を踏まえた規制の横断的見直し
2 国家戦略特区における取組み
3 個別分野の取組み

ここでは、上記3の中から、人事労務に関係のある項目でこれから措置を講じることとされている主なものをピックアップして紹介します((※)付きのものは国家戦略特区における取組みです)。

スタートアップ・イノベーション分野

●自動車整備士人材の多様化に向けた改革
 → 自動車整備士について、多様な人材のさらなる確保を進めるために必要な就労環境の改善を図る観点から、全認証事業場数の約8割を占める従業員10人以下の事業場を含め、自動車整備事業場の生産性を向上させ、収益力の向上や賃上げに結び付くような施策について、実行状況についてデータに基づきフォローアップする。あわせて、フォローアップ結果を踏まえ、必要に応じて施策の改善を検討する。

●外国人エンジニアの就労円滑化(※)
 → 外国人エンジニアの就労促進を図るため、地方公共団体による受入企業の認定等を要件として在留資格認定証明書交付申請の審査期間を短縮することについて、令和5年度早期に所要の措置を講ずる。

人への投資分野

●企業に求められる雇用関係手続の見直し
 → 36協定届の本社一括届出について、届出の内容が異なる場合でも一括届出を可能とし、これを、本社を管轄する労働基準監督署から各事業場を管轄する労働基準監督署に送付(送信)するなどにより処理することが可能となるよう、システム改修の具体的な内容について速やかに検討を行い、令和5年度上期に結論を得て、結論を得次第速やかに措置。
 → 雇用保険事務手続について、企業が本社等で集中的な処理を行う場合に、公共職業安定所への提出についてより効率的な処理が行えるよう、システム改修等必要な措置を速やかに講ずる。

●在宅勤務手当を「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できる場合の明確化
 → いわゆる在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかについて、令和5年度に検討を開始し、結論を得次第速やかに措置。

●企業による雇用関係情報の公開に関する方法等の見直し
 → 女性の活躍推進企業データベース、両立支援のひろば、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)について、企業によるさらなる情報公表を促すため、これらの利用者像や利用実態等を把握し、その結果を企業等に周知するなど必要な措置を講ずる。
 → 労働者がより適切に職業選択を行うため、また、企業にとっては円滑な人材確保を図るため、企業に公表を推奨すべき情報等について検討し、開示の項目や方法を整理した職場情報の開示に関するガイドライン(仮称)を策定するなど、必要な措置を講ずる。

●海外大学卒業外国人留学生の就活支援に係る更なる規制改革(※)
 → 日本語学校の留学生においても、学校が推薦する優良学生であれば、適正校の選定年数にかかわらず、卒業後の継続就職活動のための在留資格「特定活動」への変更を可能とすることについて、令和5年度中に結論を得る。

 

共通課題対策分野

●行政手続に関する見直し
 → 保育所入所時の就労証明書作成等手続の負担軽減
 → 失業認定のオンライン化
 → 子育てに関する各種申請業務の負担軽減
   ●出生時育児休業給付金申請および育児休業給付金申請
    出生日および出産予定日の確認のために添付省略することができないか、関係法令の改正に係る必要な措置も含めて令和5年度に検討を行う。
   ●育児休業の「パパママ育休プラス」に係る申請
    添付が求められている住民票の写しの添付省略に向け、関係法令の改正に係る必要な措置も含めて令和6年3月以降検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
   ●出産手当金支給申請
    出生の事実、出生日、出産予定日、出生児数等の確認のために添付が求められている医師による証明を添付省略することができないか、令和5年度に検討を行う。
   ●被扶養者(異動)届
    被保険者と被扶養者の身分確認のために添付が求められる場合がある戸籍謄本を添付省略可能とするための必要な措置を令和6年3月以降講ずる。
   ●被扶養者(異動)届
    身分関係等を認定するための情報を保険者または事業主が取得しておらず、公的証明等の添付を省略できない場合において、健康保険組合に係る被扶養者(異動)届に添付が求められる場合がある住民票の写しの添付省略に向けた必要な措置を、令和6年3月以降講ずる。
   ●養育期間標準報酬月額特例申出書
    申請者と子の身分の確認のために添付が求められる場合がある戸籍謄本について、令和6年3月以降にマイナンバー法に基づく情報連携による戸籍関係情報の取得が可能となった場合、添付省略可能とするための必要な措置を講じる。
   ●養育期間標準報酬月額特例申出書
    養育期間標準報酬月額特例の対象者について、必要な手続きが適切になされるよう、育児休業期間中における厚生年金保険料の免除申請の対象者に制度の周知を行う等の方策について検討し、可能なものから順次措置を講じる。

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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規制改革
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/index.html