お子様の誕生間近の従業員がいる事業主様は必見!両立支援等助成金の育児休業等支援コースを徹底解説!

 今回は、お子様が誕生間近の従業員がいる事業主様におすすめの助成金、両立支援等助成金の育児休業等支援コースを初心者でもわかりやすく解説いたします。

 育児休業を取得されるタイミングはバラバラで、初めて育児休業を取得したいという従業員が出ると戸惑われる方も多いのではないでしょうか。

 この助成金は、助成金のためだけではなく、育児休業の取得から復帰、復帰後に向けての働き方等を対象従業員さんにヒアリングをしながら行っていくことになるため、労務管理という意味でも、これからお子様が生まれる可能性がある従業員さんがいる会社にとって、とても役立つ情報だと思います。

 興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

両立支援等助成金の育児休業等支援コースとは

 簡単に言うと、会社として育児休業を取得しやすくしたり、育児休業から復帰しやすくするような取り組みをしたり、育児休業から復帰後に育児しながらでも働きやすい環境を整えると、助成金が支給されます。

支給申請の流れ:育休取得時・職場復帰時

就業規則等の規定化・周知
➤就業規則とは会社のルールブックのようなもので、その中に法律に沿った育児休業制度を加えて整備し、労働者へ周知します。
☆就業規則は法律で周知が義務付けられているため、注意が必要です。

育休復帰支援プランのための面談の実施
➤育児休業等支援コースでは、「育休復帰支援プラン」の作成が必要となります。
 そのプランを作成するために、事前に面談が必要となっています。
 「面談シート」と呼ばれる書類があり、それに基づき面談を実施します。
 スムーズに育児休業が取得できるように、労働者と会社で話し合う方が良い内容が記載されています。
 この面談シートには、労働者から妊娠報告を受けたら育児休業を取得するまでの働き方について労働者と話し合いましょう、というように面談のタイミング等も記載されています。
❀「面談シート」はこちら↓↓
「両立支援等助成金 様式第2号【面談シート】」

育休復帰支援プランの作成
➤こちらはヒアリングシートのような形式で、産休開始日や育休開始日等、書類に沿って埋めていく流れになります。こちらを埋めてから、プラン通りに進めていくことになります。

③のプランに基づく業務の引き継ぎ
➤育児休業を取得する労働者が行っていた仕事を誰かに引き継ぐ必要があると思います。
 ③の育休復帰支援プランで決めることになるため、プランに沿って引き継ぎ等を行います。

育児休業の取得および育休取得時の支給申請
➤実際に育児休業を取得します。
☆助成金上、連続3か月以上の育児休業が必要となりますので、ご注意ください。
☆支給申請日までに、「一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届出している必要がありますので、ご注意ください。

職場復帰および職場復帰時の支給申請
➤育児休業が終了し、職場復帰をします。
☆職場復帰後、6か月経過してから申請することになりますのでご注意ください。

☆職場復帰には要件がいくつかあります。
継続して6か月、原職等に復帰させる
・当該6か月は5割以上就業している必要ある
・在宅勤務の場合、在宅勤務規定の整備が必要
※その他、詳しい要件は厚生労働省のパンフレットをご参照ください。

いくらもらえるの?:育休取得時・職場復帰時

上記の「支給申請の流れ:育休取得時・職場復帰時」で解説した通り、支給申請は2回行うことになります。

A.上記⑤の育休取得時:30万円

B.上記⑥の職場復帰時:30万円

※A・Bとも1事業主2人まで支給されます(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。

どうしたら、いくらもらえるの?:業務代替支援

①育児休業の希望者が出たことで業務を代替する人が必要になるため、新たに人を雇い、業務の引き継ぎを行う場合
➤新規雇用に該当し、50万円が支給されます。

②育児休業の希望者が出たことで業務を代替する人が必要になるが、現在雇っている労働者でカバーする場合(業務量が増加するため、特別に手当をつけるような場合)
➤手当支給等に該当し、10万円が支給されます。

③有期雇用労働者が育児休業の対象者の場合
(育児休業の対象者は正社員でも有期雇用労働者でも良いですが、有期雇用労働者の場合は、正社員よりも保障が少ないことが多いため、有期雇用労働者の育児休業取得及び復帰に関する制度を設ける場合に支給されます。)
➤有期雇用労働者加算に該当し、10万円が支給されます。

※上記①と②合わせて、1事業主当たり1年度10人まで支給されます(5年間)。

どうしたら、いくらもらえるの?:職場復帰後支援

①育児休業から復帰した労働者のために、子の有休の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入した場合
(子の看護休暇は法律で定められていますが、有給か無給かまでは定められていないため、多くの会社は無給にされています。その制度を有給にしたり、保育園の費用の一部を会社で負担する場合等に支給されます。)
➤制度導入時に該当し、30万円が支給されます。

②上記①の制度を実際に利用した場合
A.子の看護休暇を有給で10時間以上取得した場合
➤取得した時間数×1,000円が支給されます。

B.保育サービスの費用補助を利用した場合
実際の費用補助額の2/3が支給されます。

※制度導入についてはAまたはBの制度導入時いずれか1回のみ支給されます。
※実際に制度を利用した場合の支給は、最初の申請日から3年以内に5人まで支給されます。
※1事業主当たりの上限額は、Aが200時間分、Bが20万円までとなっています。
☆上記①と②はセットとなっていますので、どちらの要件も満たすと助成金が支給されます。

 労働者の育児休業から職場復帰に伴い、何をしたのかに応じて、組み合わせて申請ができるところが、育児休業等支援コースの特徴となっています。
 細かい要件が他にもありますので、申請の際はパンフレット等を踏まえて準備を進めていただければと思います。

 

今回は、両立支援等助成金の育児休業等支援コースについて解説してきました。

皆さまの会社は当てはまりそうでしょうか?

育児休業を取得する労働者はすごく頻繁にいらっしゃる訳ではないかと思いますので、いまのうちから就業規則等の整備をきちんとされていると助成金の申請までスムーズになると思います。

そのため、今回の解説記事および下記のYouTubeでの解説動画を参考にしていただきながら、より育児休業が取得しやすい職場環境の整備や助成金の活用を検討していただければと思います。

ただ、「きちんと整備できているか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Q-allだからできるサービス

助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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両立支援等助成金|厚生労働省

「両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース)が令和5年度から変わります」

両立支援等助成金のご案内(リーフレット)2023」

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」

「育児休業等支援コースQ&A」

❀【パパ育休をお考えなら】「令和5年度版両立支援等助成金/子育てパパ支援助成金」を解説します!↓↓

 ✶上記YouTubeの解説記事はこちら↓↓
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