くるみん、プラチナくるみん認定の改正に関するパブリックコメント募集が行われています

厚生労働省は、健康保険法施行規則等の改正省令案(概要)に対するパブリックコメント募集を開始しました。

これは、通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の一部が令和4年1月1日から施行されるのに伴い、所要の規定の整備を行うものです。

改正省令案(概要)に関係する健康保険法の改正項目は、次の3つです。

●傷病手当金の支給期間の通算化
●任意継続被保険者制度の見直し
●保健事業における健診情報等の活用促進
 (1)安衛法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、被保険者等を使用している事業者等に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする
 (2)被保険者等に係る健診記録の写し等を求められた事業者等は、当該記録の写し等を提供しなければならない

これらについて、省令では次の事項を定めるとされています。

【傷病手当金の支給期間の通算化】
●傷病手当金の支給期間が、その支給を始めた日から通算して1年6月間とされたことに伴い、当該支給期間の具体的な計算方法を定める
●傷病手当金の支給申請書の記載事項として、同一の疾病または負傷について、労災保険法等の規定により傷病手当金に相当する給付を受け、または受けようとする場合は、その旨を記載することとする

【任意継続被保険者制度の見直し】
●被保険者からの申請により、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失することとされたことに伴い、当該申出は、被保険者等記号・番号または個人番号、氏名および生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うこととする

【保健事業における健診情報等の活用促進】
●上記(1)の「事業者等」は、安衛法2条3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者のほか、その使用する被保険者等に対して法令に基づかず(任意で)健康診断を実施する事業者その他の者および船舶所有者とする
●上記(2)において事業者等は、健診記録の写し等の提供を、電磁的方法により作成された当該健診記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする

今後は、令和3年11月に公布された後、令和4年1月1日に施行される見通しです。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

健康保険 傷病手当金 任意継続被保険者 健診 保健事業

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210216&Mode=0