ご存知ですか?離職後の失業認定手続きをマイナンバーカードでできるように改正されました!
2022年10月1日以降に受給資格決定を行う場合は、本人の希望により、マイナンバーカードを提示することで受給資格者証等に貼付する顔写真や、失業の認定等の手続きごとの受給資格者証等の持参が不要となりました。
従来は、離職票等の必要書類をハローワークに提出する際に顔写真2枚を準備しなければなりませんでしたが、マイナンバーカードで本人認証を行うことを希望すれば、顔写真2枚は要りません。また、失業認定日のたびに顔写真が貼付された受給資格者証(ハローワークから初回認定日に受け取ります。)を持参して本人確認を行っていましたが、こちらもマイナンバーカードによる本人認証を行うことで持参不要となります。
あくまでも希望者に対する取り扱いですので、マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードによる本人認証を希望しない方は、従来どおりの方法で手続きすることができます。
【注意点】
*マイナンバーカードを活用し失業認定の手続きをされた場合は、原則それ以降は、従来の受給資格者証による手続きに変更できません。
*マイナンバーカードによる本人認証は、ハローワークに備え付けられたタブレット端末で「利用者証明用電子証明書」の4桁のパスワードを入力することにより行いますが、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、手続きを続行することができなくなりますので、パスワードをよく確認しておく必要があります。(パスワードは、マイナンバーカードを受け取る際に登録しています。)
上手に活用すれば失業認定手続きの負担を軽減できますので、今後利用者は増えると予想されます。
詳しい手続き方法はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf
(マイナンバーカードでできる失業認定手続き)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
(離職されたみなさまへ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695108.pdf
(離職されたみなさまへ:高年齢求職者給付金)