もうすぐ従業員数が50人を超える!何をすればいい?-労働安全編-
労働者を常時50人以上雇っていると、さまざまな義務が発生します。
例えば、衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会や安全委員会の設置、定期健康診断の結果報告、ストレスチェックの実施、休養室の整備等があります。
では、それぞれ何をしないといけないのか、確認していきましょう。
衛生管理者の選任とは
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が義務付けられています。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。
①衛生管理者の職務
衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の職務とされる事項のうち、衛生に係る技術的事項とされています。
例えば、健康に異常がある者の発見及び処置や、救急用具等の点検及び整備、衛生教育などがあります。
これらの活動のほか、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備や作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するための措置を講じる必要があります。
②衛生管理者の要件
衛生管理者には、第一種衛生管理者免許や第二種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生管理免許を有する者がおり、事業場の業種に応じた衛生管理者の選任が必要となります。
✯建設業や製造業、運送業、自動車整備業など危険な業種
第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
✯危険な業種以外の業種
危険な業種での衛生管理者に加え、第二種衛生管理者免許保持者の選任でも認められます
産業医の選任とは
産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医の選任が義務付けられています。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。
※事業場とは、企業単位ではなく、本社と支社がある場合はそれぞれの労働者数によって判断されます
※労働者数には、短時間労働者や契約社員、その事業場で働いている派遣労働者も含みます
※労働者数に応じて専属の選任が必要などの定めがあります
①産業医の職務
産業医は、健康診断やストレスチェックの実施及びその結果に基づく措置、長時間労働者やストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導及びその結果に基づく措置、健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置などを行うこととされています。
これらの活動のほか、少なくとも月に1回の職場巡視や衛生委員会への参加、長時間労働者に関する情報の把握等が必要とされています。
②産業医の要件
産業医は医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任が必要です。
1.厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
2.産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
3.労働衛生コンサルタントに試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
4.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
(安全)衛生委員会の設置とは
労働者が常時50人以上の事業場では、業種に関わらず衛生委員会の設置が義務付けられています。
また、製造業などの一部の業種と労働者数に応じて安全委員会の設置が義務付けられています。両方の委員会を設置する必要がある場合は、安全衛生委員会を設置することができます。
※委員会は毎月1回開催する必要があります
※議事内容の記録(委員会での意見や意見を踏まえた措置の内容等)を3年間保存する必要があります
定期健康診断の結果報告とは
労働者が常時50人以上の事業場では、定期健康診断の結果を遅滞なく「健康診断結果報告書」により所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。
「健康診断結果報告書」には、産業医の氏名や押印、所属医療機関の名称や所在地等を記載する必要があります。
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者が自己のストレス状態を知り適切に対応することや職場環境改善に繋げることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する目的があります。
労働者が常時50人以上の事業場ではストレスチェックを実施し、1年以内ごとに1回、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」により所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」には、在籍労働者数や受検者数、面接指導者数等を記載し、産業医の氏名や押印、所属医療機関の名称や所在地等を記載する必要があります。
※ストレスチェックは、常時使用するすべての労働者が対象となっていますが、労働者に義務はありません
※契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外となっています
休養室の整備とは
常時50人以上または、常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、休養室または休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。
入口や通路から直視されないような目隠しや、関係者以外の立入りを制限する等の配慮が求められます。
※随時利用できる機能が確保されていれば、専用の設備である必要はありません
もうすぐ50人を超えそうな企業は、50人になってから整備等を整えるとなると急いで決めないといけないことが多くなってしまい、もっと早くから準備しておけば、と後悔しないためにも、お早めの対策をおすすめします。
「50人になった。どうしよう…」と悩んでいる方も、「もうすぐ50人を超えそう…」といまから準備をしたい方も、一緒に整備をしていきましょう。
そうとは言えども、まずは何からしていったらいいのかわからない方も多いはずです。
ご自身で調べるか、専門家に相談するか、監督署に相談するかなど、どのように進めていくかはさまざまな方法があります。
では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、社労士という)に任せた方が安心です。
社労士に依頼する2つのメリット
①自分で調べる手間が省ける
ご自身で調べようと思うと、時間がかかります。
調べる中でも、普段見慣れない法律の条文が出てきたり、聞いたことがない単語が出てきたりします。その場合、どういう法律か調べたり、わからない言葉を調べたり、さらに時間がかかることになります。
社労士に相談すると、出来るだけわかりやすい言葉で教えてくれ、それでも分からない場合もすぐに尋ねることができます。
また、選任するだけではなく、報告書類等の書類提出を求められる機会も多くなります。
そういった書類は普段見慣れないものが多く、戸惑われる方も多いのが現状です。当然、不備等があると再度提出が必要になることもあります。
そういった手間や時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットではないかと思います。
②どうしたら良いのかアドバイスをもらえる
企業規模に応じたアドバイスを受けることができます。
50人以上の規模だからといって、一概には言えないのです。
例えば、産業医の専属要件が労働者数に応じて異なっていたり、衛生委員会が必要だと思っていたら安全委員会も必要なことが発覚するなんてことも発生したりするのです。
社労士に依頼している場合は、そういった見逃しがちな要件や、相談の過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善の観点からもメリットがあると言えます。
だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
初回無料相談実施中
いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※ご相談いただいた方限定で、プロが厳選したパンフレット等の資料をお渡しすることも可能です
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください
もうすぐ従業員数が50人を超えそうな事業主様や、すでに超えているが何から始めたら良いのかわからない事業主様は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら!
弊社のYouTubeチャンネルにも労務管理や助成金に関するさまざまな情報を公開しておりますので、よろしければぜひ一度ご覧ください☆
YouTubeチャンネルはこちら!