ウクライナ避難民の雇入れを助成金の支給対象とする改正省令が発出されています

厚生労働省は、ウクライナ避難民の雇入れを助成金の支給対象とする改正省令(厚生労働省令第90号)を発出しました。

具体的には、次の助成金の支給対象となります。

●特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
→対象労働者として
 65歳未満(注1)の「日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民」(注2)を追加
 (注1)65歳以上の人は同助成金の生涯現役コースにより対応します。
 (注2)出入国在留管理庁発行の「ウクライナ避難民証明書」及び就労可能な在留資格を所有する者を指します。

また、5月27日に開催された第180回労働政策審議会職業安定分科会資料によれば、局長通達の改正により、下記の助成金の支給対象とする案が示されており、5月30日には同助成金に関する情報が掲載された厚生労働省のページでも当分の間、支給対象とするとの内容が掲載されています。

●トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
→対象労働者として
 「日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民」を追加

なお、現時点で改正通達は厚生労働省データベースに未搭載です。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

特定求職者雇用開発助成金 トライアル雇用助成金 ウクライナ避難民

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第90号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H220602L0020.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html

第180回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00027.html