カスハラ・就活等セクハラに関する指針の骨子案が示されました
第85回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、カスハラ・就活等セクハラに関する指針の骨子案が示されました。
次の項目を盛り込むこととされています。
カスタマーハラスメント
●職場におけるカスタマーハラスメントの内容
・ 職場におけるカスタマーハラスメントの定義(職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。なお、顧客等からの正当な申入れ等は職場におけるカスタマーハラスメントに該当しない)
・ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれること
・ 「労働者」の範囲(派遣労働者も含まれること)
・ 「顧客等」の範囲(潜在的な顧客等が含まれることなど)
・ 「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えた」言動の考え方、典型的な例
・ 「労働者の就業環境が害される」ことの考え方(「平均的な労働者の感じ方」を基準とすべきであることなど)
●事業主等の責務
・ 事業主の責務、労働者の責務
●事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
・ 措置の内容
(1)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、再発防止)
(4)職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
(5)(1)から(4)までの措置と併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、相談等を理由とした不利益取扱いの禁止)
・ 措置を講じる際に留意が必要なこと(消費者の権利、障害者への合理的配慮の提供義務、各業法等の定め)
●他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
●事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組みの内容
●事業主が職場において行われる自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し行うことが望ましい取組みの内容
資料2-2 職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)
就活等セクシュアルハラスメント
●求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容
・ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの定義(事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるもの)
・ 「求職活動等」とは、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるものによるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動を指す。なお、事業主が雇用する労働者が通常就業している場所で行われるものに限らない
・ 「労働者」の範囲(派遣労働者も含まれること)
・ 「性的な言動」の範囲
・ 「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」の考え方、典型的な例
●事業主等の責務
・ 事業主の責務、労働者の責務
●事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
(1)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発(面談等を行う際のルールをあらかじめ定めること等)
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、行為者に対する措置、再発防止)
(4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、事実関係の確認等を理由とした不利益取扱いの禁止)
●事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組みの内容
●事業主が求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組みの内容
資料2-3 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)
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同部会では、上記の指針を策定するほかに、ハラスメント対策関係として、主に次の事項を検討する予定となっています。
●均等法施行規則において「求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」を規定
●女活法一般事業主行動計画省令に、プラチナえるぼしの認定要件(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していること)を追加
●建議において、いわゆる「自爆営業」がパワハラトの3要件を満たす場合にはパワハラに該当することについて、パワハラ指針に明記することが適当、とされたことを踏まえたパワハラ指針の改正
●改正法の附帯決議を踏まえた対応
●カスハラ指針等の策定に伴う所要の改正
●施行期日を定める政令
スケジュールとしては、令和8年1月から4月1日までの間にハラスメント対策関係の諮問が行われる予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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第85回労働政策審議会雇用環境・均等分科会|厚生労働省
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