カスハラ対策等が義務となります

参議院本会議で、カスハラ対策等を企業に義務付ける労働施策総合推進法等の改正法案が可決、成立しました。
これまではハラスメントの中でも、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントについて防止措置を講じることが義務付けられていましたが、今回カスタマーハラスメントについての改正法案が成立しました。
今後、2026年中の施行を目指し、詳細を規定する「指針」が策定予定となっています。
本案は、衆議院厚生労働委員会にて修正案が提出され、修正の上成立しており、厚生労働省ホームページには修正案に関する情報も掲載されています。
主な修正内容は、次の下線箇所です。
修正前
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第33条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第5項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2~5 〔略〕
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)
第34条 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深るため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2~5 〔略〕
修正後
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第33条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第5項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2~5 〔略〕
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)
第34条 国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深るため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2~5 〔略〕
また、附則には下記が追加されています。
附則
第8条の2 政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条第1項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第2条第3項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第2項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を
超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
カスハラ 労働施策総合推進法
議案情報
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案:参議院
第217回国会(令和7年常会)提出法律案|厚生労働省
修正案新旧対照条文
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