キャリアアップ助成金の見直し等に関する省令案のパブリックコメント募集が行われています
厚生労働省は、キャリアアップ助成金の見直し等に関するパブリックコメント募集を開始しました。
見直しの対象となっているのは、次の助成金です。
【キャリアアップ助成金正社員化コース】
●見直しの内容
正社員化や処遇改善と併せて、人材開発支援助成金において高助成率とする一定のIT訓練等を経た場合に、正社員化コースの助成額の上乗せを実施(令和7年3月31日までの時限措置)
●助成額の見直し
・有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換:
中小企業 57万円 → 66万5,000円
中小企業以外 42万7,500円 → 52万2,500円
・無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換 :
中小企業 28万5,000円 → 33万2,500円
中小企業以外 21万3,750円 → 26万1,250円
(注)生産性要件を満たしている場合は、上記の約125%の助成額
【キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース】
●見直しの内容
・賃金増額措置を講じた有期雇用労働者の範囲にかかわらず、対象となった労働者1人当たりの助成額を同額とし、かつ賃金増額措置の対象となった労働者が10 人以下の場合についても、賃金増額措置の対象となった労働者の人数区分に応じた助成額ではなく、対象労働者数1人当たりに応じた助成額とする
・令和3年8月19日に遡及して適用(ただし、同日から施行日の前日までの間、改正前の規定の適用を選択することも可能)
●改正後の助成額
(中小企業)
・対象労働者数1人~5人(1人当たり) 3万2,000円
・対象労働者数6人~100人(1人当たり) 2万8,500円
・3%以上5%未満増額改定した場合の加算(1人当たり) 1万4,250円
・5%以上増額改定した場合の加算(1人当たり) 2万3,750円
(中小企業以外)
・対象労働者数1人~5人(1人当たり) 2万1,000円
・対象労働者数6人~100 人(1人当たり) 1万9,000円
(注)生産性要件を満たしている場合は、上記の約125%の助成額
【人材開発支援助成金特別育成訓練コース】
●見直しの内容
・一般職業訓練および有期実習型訓練における経費助成額の上限について、正規雇用労働者を対象とする訓練と同じ水準に引上げ
・訓練終了後に賃金の引上げ等により生産性を向上させた事業主に対して当該助成率の引上げを実施するための生産性要件を設定するとともに、正規雇用労働者等への転換等の実施の有無による経費助成率に差異を設け、生産性向上と正規雇用労働者等への転換等のインセンティブを強化
●助成額の見直し
(中小企業)
・20時間以上100時間未満 10万円 → 15万円
・100時間以上200時間未満 20万円 → 30万円
・200時間以上 30万円 → 50万円
(中小企業以外)
・20時間以上100時間未満 7万円 → 10万円
・100時間以上200時間未満 15万円 → 20万円
・200時間以上 20万円 → 30万円
●経費助成率の見直し
・正規雇用労働者等への転換等を実施した場合:
経費助成率70% + 生産性要件達成30% = 100%
・正規雇用労働者等への転換等を実施しなかった場合:
経費助成率60% + 生産性要件達成15% = 75%
【トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金)】
●見直しの内容
・対象者を、「令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者」から「職業紹介日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者」とする
・対象者の要件のうち、「職業紹介日において離職期間が3カ月を超える者」を廃止する
●見直し後の対象者
(1)職業紹介日において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者
(2)職業紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している者
この他、リカレント教育推進事業の拡充や認定職業訓練実施基本奨励金の拡充、職業訓練受講手当の世帯収入要件と出席要件の特例措置といった内容も盛り込まれています。
今後は、令和3年12月中旬に公布され、公布日より施行(一部は遡及適用)される見通しです。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
キャリアアップ助成金 正社員化 賃金規定等改定 人材開発支援助成金 職業訓練 トライアル雇用助成金 離職者
雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210290&Mode=0