パートの勤務時間を増やしたい…!そんな時はコレ!「キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長コース」を深掘り解説!

パートの方が「勤務時間を増やしたい」や、パートの方の勤務時間を増やそうと思っている事業主様は必見です!

今回は、深掘り解説ということで、提出までの流れや提出期限、提出先、実際に提出する際に必要となる書類について解説します。各項目で注意事項も記載しておりますので、ご参考ください!

キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長コースのキホン(概要や受給要件、対象者、支給金額)を知りたい方は、「パートの労働時間を増やしたい…!そんな時はコレ!「キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長コース」のキホンをご説明!」の記事をご覧ください。

提出までの流れ

1.キャリアアップ計画の作成・提出
 ❀週所定労働時間を延長する前日までに提出が必要です

2.週所定労働時間の延長を実施
 ❀週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした「労働条件通知書」等の作成・交付が必要です

3.延長後6か月分の賃金の支払い
 ❀賃金には時間外手当等も含みます

4.支給申請
 ❀実際の提出期限や提出先、必要書類は下記をご覧ください

5.審査、支給決定

主な必要書類

1.指定の様式による申請書類
 ❀①キャリアアップ助成金支給申請書、②短時間労働者労働時間延長コース内訳、③支給要件確認申立書、④支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)、⑤賃金台帳等に関する確認書、⑥事業所確認票(中小企業のみ)
 ※指定の様式のダウンロードはこちら↓↓
  申請様式のダウンロード(キャリアアップ助成金)(令和4年12月2日以降の取組に係る様式)

2.延長前後の対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書
 ☞契約内容や労働条件(週所定労働時間が明確であること)を確認できる必要があります
 ❀複数ある場合は、含まれる期間分すべての提出が必要です

3.延長前後の賃金台帳
 ☞延長後、社会保険の被保険者として加入していることが確認できる必要があります

4.延長前後の賃金台帳の期間と同期間分の出勤簿またはタイムカード

※その他、会社規模や対象労働者、都道府県ごとに追加書類等が必要となる可能性があります

提出期限

対象労働者の週所定労働時間延長後6か月分の賃金(時間外手当等を含む)を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請が必要です。
※就業規則等の規定により、基本給と時間外手当が別の支給日になっている場合は、6か月分となる最後の支給日の翌日から2か月以内となります(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む)

提出先

事業所管轄の下記一覧の各都道府県労働局等へご提出ください。

 

現在、社会保険に満たない時間で働かれているパート等をお雇いの事業主様やご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせフォームよりご連絡ください!

助成金の詳細及び手順についてご説明をさせていただきます。

今後も助成金に関する緊急速報を定期的にアップさせていただきます。
その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆

YouTubeチャンネルはこちら!↓↓
https://www.youtube.com/@henmichannel/featured

厚生労働省のパンフレットはこちら!↓↓
「令和5年度キャリアアップ助成金制度の概要(予定)」

「キャリアアップ助成金パンフレット(令和4年度)」

キャリアアップ助成金の厚生労働省のホームページはこちら!↓↓
キャリアアップ助成金

弊社へのお問い合わせはこちら!↓↓
お問い合わせはこちらをクリック

関連ワード:キャリアアップ助成金 助成金 有期契約 無期契約 パート アルバイト 非正規雇用 社会保険 労働時間延長