フードデリバリー配達員、ITフリーランスの労災保険特別加入ができるようになります

6月18日、第98回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、フードデリバリー配達員、ITフリーランスを労災保険特別加入対象とする労災保険法施行規則(以下、「労災則」という)を改正する省令案要綱等の諮問に対し、妥当との答申がなされました。
 
今後は、令和3年7月中旬に公布された後、9月1日より施行される見通しです。
 
具体的には、次のような改正がなされます。
 
【フードデリバリー】
労災則46条の17の改正
 → 「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」を一人親方等が行う事業として同条第1号に追加
 (注1)これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車についても、省令において明確に規定
料率
 → 12/1000
 
【ITフリーランス】
労災則46条の18の改正
 → 「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」を特定作業として新たに追加
料率
  → 3/1000 
 (注2)情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業については新たに設定
 
近年のおうち時間の増加に伴い、フードデリバリー業界は一気に市場を拡大し、
Uber Eats / menu / food Panda /出前館 等 配達業者の数も大幅に増えました。
最近ではフードデリバリー配達員の交通事故も増加しており、自転車・バイクを使用して
業務を行う配達員は常にけがの危険性と隣合わせの状態ではありましたが
個人事業主扱いのため、万が一事故が発生しても自己の責任の下で保障なされなかったのが現状です。
 
そんな中、令和3年9月1日より労災保険特別加入の対象にフードデリバリー配達員・ITフリーランスが追加されることにより、
ようやく公的保険の適用が開始されることになりました。
 
弊社でも加入に関して詳しい説明とご相談を承っておりますので
労災保険に関するご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。