一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が可能となっています

厚生労働省は、一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が可能になったとして、リーフレットと一括届出事業場一覧作成ツールを公表しました。

本社一括届出ができるのは、36協定届や就業規則届と同様、協定の内容が同一の場合に限られ、次の要件を満たす場合とされています。

●電子申請による届出であること

●以下の項目の記載内容が同一であること
 ・対象期間及び特定期間(起算日)
 ・対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日(注)
 ・対象期間中の1週間の平均労働時間数
 ・協定の有効期間
 ・労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)
 ・労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)
 ・対象期間中の総労働日数
 ・労働時間が48時間を超える週の最長連続週数
 ・対象期間中の最も長い連続労働日数
 ・対象期間中の労働時間が48時間を超える週数
 ・特定期間中の最も長い連続労働日数
 ・使用者の職名及び氏名
 ・旧協定の内容
 
(注)届出に添付するカレンダーは、本社と支社のカレンダーが同一の内容である場合のみ要件を満たすこととなり、本社のカレンダーが複数種類ある場合の扱いは、次のとおりです。

・支社では本社のカレンダーのすべてを使用しているわけではないが、使用しているカレンダーは本社と同一のものである
 → 要件を満たし、本社一括届出が可能

・支社では本社のカレンダーすべてを使用しており、本社で使用していないカレンダーも使用している
 → 要件を満たさず、本社一括届出はできない

・カレンダーを添付する際、本社におけるカレンダーの種類数と支店(支社)のカレンダーが本社のカレンダーのいずれの種類に対応しているかがわかるように一覧表でファイルとして添付して申請する

●事業場ごとに記載内容が異なる項目については、厚生労働省HPまたはe-Govの申請ページから一括届出事業場一覧作成ツール(Excelファイル)をダウンロードし、内容を記入して添付すること

 

なお、この変更に伴う影響への対応として、e-Gov電子申請では次のような案内がされています。

・一部の手続きについて、手続情報の変更後から3月3日まで手続検索結果一覧画面において同じ手続名称が二重に表示され、片方には「メンテナンス中」表示がされ、もう片方に「申請書入力へ」と表示されるので、そちらから申請する

・上記のような二重の表示は、必ずしも同じ検索画面ページで表示されるものではなく、別のページに表示されることもあるので、検索結果数の多い手続きについては詳細に手続名称を入力し、検索する

・変更前に手続ブックマークに登録していた手続きが利用できないため、ブックマークからの申請は行わない

・変更前に一時保存していた申請データが利用できなくなるため、最初から申請データを作成のうえ、申請する

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
一年単位の変形労働時間制 本社一括届出 労働時間 休日

労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

【労働基準関係手続】手続情報の変更に伴う利用者様への影響について
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2023-02-24t1540390900_1315.html