人材育成におススメの助成金を活用してみませんか? 人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)の申請までを一挙解説☆

人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)の内容や助成金額をサラッと説明した
新入社員の研修や在職中の社員の人材育成に取り組みたい‼とお考えの事業主様にピッタリ✨の助成金をご説明します!!の記事をご覧いただきありがとうございました。
今回は、助成金の計画~支給申請までを一挙に解説いたします♪

提出までの流れ

1.「事業内能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定および周知を
  行います。 🌸人材開発支援助成金のどのコースにも必要です。

  簡単に言うと、労務・人事担当部署の課長など、訓練の実施に関する権限を有する者を選任し、仕事で役立つ能力やスキルを身につけるための教育訓練計画や、社員のキャリア形成に欠かせない、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを定期的に行うことなどを盛り込んだ育成方針について策定し、社内に周知していることが求められます。
  


 
2.事業内職業能力開発計画に基づき、社員の年齢や経験などの現状に合った訓練を計画します。

  訓練開始日の1カ月前までに計画届の提出が必要ですので、時間にゆとりを持って計画することが大切です。
  訓練開始日の設定や受講者の選定、自社で企画・主催・運営し、社内の講師により行われる訓練とするのか、社外の講師を招いて行う訓練とするのか、または社外の教育訓練機関に申込みをして受講させるのかを決めます。
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 事業内訓練の場合は訓練カリキュラムを作成します。
 事業外訓練の場合は、教育訓練機関を選定し、パッケージされた研修の申し込みをします。
 
 (特定訓練コース)OFF-JTによる10時間以上の訓練
  ①労働生産性の向上に資する訓練
  ②若年人材育成訓練
  ③熟練技能育成・承継訓練 
  
  ④認定実習併用職業訓練(雇用型訓練)🌸OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練計画を事前に厚生労働大臣に申請して認定を受ける必要があるため、詳しくはパンフレットをご覧ください。
 
 (一般訓練コース)OFF-JTによる20時間以上の訓練

こんな研修に使えます☞活用事例(厚生労働省ホームページより引用)

3.所定の様式により計画届を事業所のある都道府県労働局に提出します。

4.提出した計画届に沿って、教育訓練を実施します。
 🌸実施日時や研修場所等が変更になる場合は、必ず事前に変更届を提出します。

5.事業外訓練の場合は、計画届の受付から支給申請までに受講料の支払いを完了しておきます。

6.訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請を行います。

主な必要書類

 🌸必ず所定の様式により作成し、提出します。

申請書類のダウンロードはこちらから

1.計画届
 ①訓練実施計画届(訓練様式第1号)、②年間職業能力開発計画(訓練様式第3-1号)、 
 ③訓練別の対象者一覧(訓練様式第4号)、④事前確認書(訓練様式第11号)

◇添付書類
 ①企業全体の常時雇用する労働者数が分かる書類《事業所確認票(訓練様式第17号)、会社パンフレットなど》
 ②訓練対象者の最新の雇用契約書または労働条件通知書等(写)
 ③定期的に実施されるキャリアコンサルティングについて規定した就業規則(写)または事業内職業能力開発計画(写)
 ④OFF-JTの実施内容等を確認するための書類《訓練カリキュラム、受講案内用パンフレットなど》
 ⑤・事業内訓練部外講師の場合はOFF-JT部外講師要件確認書(訓練様式第10-2号)
  ・事業内訓練部内講師の場合はOFF-JT部内講師要件確認書(訓練様式第10-1号)
  ・事業外訓練の場合は教育訓練機関との契約書・申込書などの受講案内および受講料を確認できる書類
 ⑥その他、各労働局長が求める書類

2.計画変更届
 ①訓練実施計画変更届(訓練様式第2号)
 ②年間職業能力開発計画(訓練様式第3-1号)🌸変更後の内容を反映しておきます。
 ③新たな訓練に係るコースに応じた必要書類

 

3.支給申請
 ①支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
 ②支払方法・受取人住所届 🌸既に登録している場合、提出の必要はありません。
 ③支給申請書(訓練様式第5号)
 ④賃金助成・OJT実施助成の内訳(訓練様式第6号)
 ⑤経費助成の内訳(訓練様式第7-1号)
 ⑥OFF-JT実施状況報告書(訓練様式第8-1号)

◇添付書類
 ①申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担していることを確認するための書類
  (領収書又は振込通知書など(写))
 ②訓練中の訓練対象者に賃金を支払っていることを確認するための書類
  (賃金台帳または給与明細書など(写))
 ③訓練中の所定労働日や所定労働時間を確認する書類
  (就業規則、賃金規定、休日カレンダー、シフト表など(写))
 ④訓練中の訓練対象者の出勤状況を確認する書類
  (出勤簿、タイムカードなど(写))
 ⑤支払方法・受取人住所届を提出する場合は、口座番号が確認できる資料
  (通帳の写しなど)
 ⑥計画届提出時から労働条件に変更があった場合は、変更後の雇用契約書
  または労働条件通知書(写)
 ⑦訓練等に使用した教材の目次等の写し
 ⑧事業内訓練部外講師の場合は、謝金・手当・旅費等を支払ったこと等を確認するための書類
  (請求書及び領収書又は振込通知書など(写))
 ⑨事業内訓練部内講師の場合は、訓練日における出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類
  (出勤簿、タイムカードなど(写))
 ⑩事業内訓練の場合は、訓練を実施するための施設・設備の借上費や教科書・教材費を
  支払ったことを確認するための書類
  (請求書及び領収書又は振込通知書など(写))
 ⑪事業外訓練の場合は、入学料・受講料・教科書代等を支払ったことを確認するための書類
  (領収書又は振込通知書など(写)、 受講料の案内(写)、請求書及び請求内訳書(写))
 ⑫事業外訓練の場合は、訓練実施者に対する支給申請承諾書(訓練様式第12号)
 ⑬その他、各労働局長が求める書類

提出期限

◇計画届
 訓練開始日から起算して1か月前まで
 
 例:訓練開始日が7月1日である場合、6月1日が提出期限
      訓練開始日が7月30日である場合、6月30日
      訓練開始日が7月31日である場合、6月30日(6月31日がないためその前日)
            訓練開始日が9月30日である場合、8月30日(前月の同日が期限、31日ではない)
            訓練開始日が3月29日、3月30日、3月31日である場合、いずれも2月28日(閏年は2月29日)
◇計画変更届
 【既に提出した訓練実施計画届について、新たな訓練を追加する場合】
 訓練開始日から起算して1か月前まで
 【下記の事前に届出が必要な変更事由により変更が生じる場合】
 ・実訓練時間数・受講者数・訓練カリキュラム・実施方法・実施日時・実施場所・訓練講師など
 当初計画(変更前の計画)していた訓練実施予定日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日まで
◇支給申請
 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内(厳守)
                            

提出先

事業所管轄の各都道府県労働局等へご提出ください。
提出はハローワークを経由して行うことができる場合がありますので、詳しくは管轄の各都道府県労働局へお問い合わせください。

 

現在、社員の人材育成をお考えの事業主様やご興味がある方は、ぜひ一度お問い合わせフォームよりご連絡ください。助成金の詳細及び申請手順等についてご説明させていただきます。

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