仕事と家庭の両立がテーマの両立支援等助成金から「介護離職防止支援コース」を深掘り解説!
今回は、仕事と家庭の両立がテーマの両立支援等助成金から「介護離職防止支援コース」を深掘り解説!提出までの流れや、提出期限、提出する際に必要となる書類、提出先について解説いたします!
このコースの基本的な内容(概要や受給要件、対象者、支給金額)を知りたい方は、「仕事と家庭の両立がテーマの両立支援等助成金、「両立支援等助成金・介護離職防止支援コース」のキホンをご説明!」の記事をご覧ください。※令和4年度時点の内容となりますので、要件や金額等が今後変更となる可能性があります
提出までの流れ
下記の流れとなります
※「両立支援等助成金・介護離職防止支援コースパンフレット(令和4年度)」引用
主な必要書類
A:介護休業 ※詳細は以下の表をご参照下さい。
<休業取得時>
1.支給申請書
2.支給要件確認申立書
3.面談シート兼介護支援プランの写し
4.社内報、イントラネットの掲示板等の画面を印刷した書類、就業規則の写しなど
5.労働協約、就業規則、労使協定の写しなど
6.対象労働者の雇用契約書、労働条件通知書の写しなど
7.対象労働者の介護休業申出書の写し
8.対象労働者の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳の写しなど
9.就業規則または労働条件通知書及び企業カレンダー、勤務シフト表の写しなど
10.介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類の写しなど
11.提出を省略する書類についての確認書
12.支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳等の写しなど
<職場復帰時>
<休業取得時>の申請時から内容に変更がなければ、
下記※(4、5、6、7、10)の書類について提出を省略できます。
1.支給申請書
2.支給要件確認申立書
3.面談シート兼介護支援プランの写し
4.社内報、イントラネットの掲示板等の画面を印刷した書類、就業規則の写しなど ※
5.労働協約、就業規則、労使協定の写しなど ※
6.対象労働者の雇用契約書、労働条件通知書の写しなど ※
7.対象労働者の介護休業申出書の写し ※
8.対象労働者の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳の写しなど
9.就業規則または労働条件通知書及び企業カレンダー、勤務シフト表の写しなど
10.介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類の写しなど ※
11.介護短時間勤務の申出書の写し
12.賃金計算方法が確認できる書類
13.提出を省略する書類についての確認書
B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
1.支給申請書
2.支給要件確認申立書
3.面談シート兼介護支援プランの写し
4.社内報、イントラネットの掲示板等の画面を印刷した書類、就業規則の写しなど
5.労働協約、就業規則、労使協定の写しなど
6.対象労働者の雇用契約書、労働条件通知書の写しなど
7.対象労働者の介護両立支援制度利用申出書の写し
8.対象労働者の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳の写しなど
9.介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類の写しなど
10.短時間制度利用開始前の1か月分及び制度利用20日間の賃金台帳、賃金の取扱を定めた制度の写し
11.在宅勤務申出書及び実施報告書の写しなど
12.介護休暇制度の取得申出に係る書類及びその取得実績が確認できる書類の写しなど
13.介護サービス利用時の領収書の写しなど
14.支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳の写しなど
C:新型コロナウイルス感染症対応特例
1.支給申請書
2.社内報、イントラネットの掲示板等の画面を印刷した書類、就業規則の写しなど
3.対象労働者の雇用契約書、労働条件通知書の写しなど
4.対象労働者の出勤簿、タイムカード、休暇申出書の写しなど
5.対象労働者の賃金台帳、給与明細書の写しなど
6.介護施設または介護サービスの利用契約書や利用に係る領収書の写し、介護保険被保険者証や医師等が交付する証明書類の写しなど
7.介護休業給付金支給申請書の写し
8.支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳の写しなど
※「両立支援等助成金・介護離職防止支援コースパンフレット(令和4年度)」引用
提出期限
A:介護休業
<休業取得時>
介護休業取得日数が合計5日を経過する日の翌日から2か月以内
<職場復帰時>
介護休業終了日の翌日から起算して3か月が経過する日の翌日から2か月以内
B:介護両立支援制度 ※介護両立支援制度の内容によって申請期限が異なります
1.介護両立支援制度の利用実績が合計20日を経過する日の翌日を起算日とし、起算日から1か月間が経過する日の翌日から2か月以内
・所定外労働の制限制度
・介護のための在宅勤務制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・短時間勤務制度
2.介護両立支援制度の利用期間が、利用開始後6か月を経過する日の翌日を起算日とし、起算日から1か月間が経過する日の翌日から2か月以内
・法を上回る介護休暇制度
・介護サービス費用補助制度
C:新型コロナウイルス感染症対応特例
介護休暇の合計取得日数が、5日もしくは10日を経過する日の翌日から2か月以内
※「両立支援等助成金リーフレット(令和4年度)」引用
提出先
申請事業主の本社等の所在地にある労働局雇用環境・均等部(室)です
※「両立支援等助成金リーフレット(令和4年度)」引用
YouTubeでの解説動画
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