令和4年度分の雇用関係助成金の見直しに関するパブリックコメント募集が行われています(前編)

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)について【概要】」 に関するパブリックコメント募集を開始しました。

これは令和4年度分の雇用関係助成金の見直しに関するもので、概要では次の助成金の見直しの内容が示されています(令和4年3月31日公布、令和4年4月1日施行(両立支援等助成金の一部の規定は令和4年10月1日施行))。
ここでは65歳超雇用推進助成金、中途採用等支援助成金、両立支援等助成金の見直しに関する内容を紹介し、その他は2月24日に取り上げることとします。

●65歳超雇用推進助成金
●中途採用等支援助成金
●両立支援等助成金
●人材確保等支援助成金
●キャリアアップ助成金
●人材開発支援助成金
●通年雇用助成金
●認定訓練助成事業費補助金

【65歳超雇用推進助成金】
●65 歳超継続雇用促進コースの見直し
 → 措置の区分変更およびそれに伴う助成額の見直し
 → 70歳以上までの定年引上げ、定年の廃止、70 歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入および70歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入について、導入前の制度の上限年齢等が70歳未満である場合に限定
 → 支給要件として、措置を講じた日から起算して6カ月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約または就業規則において、高年齢者雇用安定法8条または9条1項の規定と異なる定めをしていないことを追加

●高年齢者無期雇用転換コース及び高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの見直し
 → 支給要件である法令遵守の確認期間について、計画を提出した日から起算して6カ月前の日から支給申請日の前日までの間とする

【中途採用等支援助成金】
●生涯現役起業支援コースの廃止
 → 令和3年度限りで廃止(令和4年度は経過措置分のみ実施)

【両立支援等助成金】
●出生時両立支援コース助成金の見直し
 → 支給要件と支給額を変更
 → 第1種の支給要件を、(1)労働協約、就業規則等において、その雇用する男性被保険者における育児休業の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行っていること、(2)雇用環境の整備に関する措置を講じている事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること等と規定
 → 第2種の支給要件を、(1)第1種助成金の支給を受けていること、(2)第1種助成金の申請をした日の属する事業年度の翌事業年度以降3事業年度以内における男性育児休業取得数の割合が、第1種申請年度における当該割合よりも 30%以上増加していること、(3)第1種助成金の申請日以降に1日以上の育児休業を取得した男性被保険者が2人以上いること等と規定

●介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の延長
 → 令和4年度末まで延長

●育児休業等支援コース助成金の見直し
 → 育児休業取得者の代替要員を確保し、当該取得者を原職復帰させた場合の助成について、以下の(1)~(5)の要件を満たした場合についても助成
 (1)労働協約または就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の原職等に復帰させる措置(以下、「原職等復帰措置」という)を実施
 (2)育児休業をする期間が3カ月以上(産前産後休業期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、通算した期間が3か月以上)あること
 (3)育児休業期間中の業務を他の労働者が円滑に処理するための措置を講じ、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、6カ月以上継続して雇用したこと
 (4)(1)から(3)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であって、育児休業等支援コース助成金((1)から(3)の原職等復帰措置に係るものに限る)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して5年の期間を経過していないこと
 (5)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
 → 育休復帰支援プランを作成し、プランに基づきその雇用する被保険者の円滑な育児休業の取得・職場復帰の支援に取り組んだ場合の助成について、育児休業中の被保険者の業務の代替要員を確保せず、業務の効率化、周囲の労働者等により当該業務をカバーした場合の加算(職場支援加算)を廃止

●不妊治療両立支援コース助成金の見直し
 → 対象事業主の要件に不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を示し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であることを追加
 → 長期休暇の加算に係る助成金の支給について、1事業主あたり1人までの支給に限る

●女性活躍加速化コース助成金の廃止
 → 令和3年度限りで廃止

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の期限延長
 → 令和5年3月 31 日まで延長

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用関係助成金 65歳超雇用推進助成金 高年齢者雇用安定法 中途採用等支援助成金 両立支援等助成金 出生時両立支援コース 介護離職防止支援コース 育児休業等支援コース

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210441&Mode=0