令和4年3月までの雇調金・休業支援金に関するリーフレット等が公表されています

厚生労働省は令和4年3月までの雇調金・休業支援金に関するリーフレット等を公表しました。

【令和4年1・2月の雇用調整助成金】
●中小企業
 原則:1日あたり支給上限額11,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
 原則:1日あたり支給上限額11,000円
 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)

【令和4年3月の雇用調整助成金】
●中小企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000円
 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)

【令和4年1月からの解雇等の有無の確認】
原則:令和3年1月8日以降の解雇等の有無および「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域特例・業況特例:令和3年1月8日以降の解雇等の有無

【令和4年1~3月の休業支援金】
●中小企業・大企業
 原則:8割
 上限額:8,265円
 地域特例:8割
 上限額:11,000円
●申請期限(中小企業、大企業とも同じ)
 令和3年4月~12月の休業:令和4年3月末
 令和4年1~3月の休業:令和4年6月末

なお、令和4年度の雇調金・休業支援金の取扱いについては、第164回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(令和3年12月22日開催)で示された雇用保険部会報告案において、次のように示されています。

●雇用調整助成金の特例措置
「経済財政と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」において「感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく」とされていることを踏まえて実施することが適当

●休業支援金
制度としては存続させつつ、雇用調整助成金の対応に合わせて制度の在り方を検討する

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用調整助成金 休業支援金 地域特例 業況特例 申請期限

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年12月21日厚生労働省令第193号)
https://kanpou.npb.go.jp/20211221/20211221g00285/20211221g002850001f.html

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年12月21日厚生労働省令第194号)
https://kanpou.npb.go.jp/20211221/20211221g00285/20211221g002850005f.html

第164回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22914.html