令和4年6月末までの雇用調整助成金の特例措置および小学校休業等対応助成金に関する方針が表明されています
令和4年6月末までの雇用調整助成金の特例措置および小学校休業等対応助成金に関する方針が表明されています
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として講じている雇用調整助成金の特例措置および小学校休業等対応助成金の内容について、令和4年4月以降も、6月末まで現行の内容を延長する方針を表明しました。
【令和4年4~6月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
【令和4年4~6月の休業支援金】
●中小企業・大企業
原則:8割
上限額:8,265円
地域特例:8割
上限額:11,000円
●申請期限(中小企業、大企業とも同じ)
令和3年4月~12月の休業:令和4年3月末
令和4年1~3月の休業:令和4年6月末
令和4年4~6月の休業:情報なし
上記内容は、合同開催された第176回労働政策審議会職業安定分科会及び第168回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会にて検討されたもので、同会では雇用調整助成金等の不正受給対策の強化についても検討が行われており、資料によれば、都道府県労働局に対して次の指示を行うとされています。
●不正が疑われる事業主への積極的な調査実施
●不正受給に対応するチームの編成
●労働局間での不正手口等の共有
●警察等関係機関との連携
あわせて、対応の厳格化を周知するためのリーフレット案「不正受給(雇用調整助成金等)の対応を“厳格化”します! ~不正受給は、刑法第246条の詐欺罪等に問われる可能性があります」も示されています。
【小学校休業等対応助成金】
●助成内容
(~令和4年6月30日の休暇):休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(日額上限あり)
●日額上限
令和4年1~2月:11,000円
令和4年3~6月: 9,000円
(注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業:15,000円
【小学校休業等対応支援金】
●助成内容
(~令和4年6月30日の休暇):仕事ができなかった日について、定額を支給
●支給額
令和4年1~2月:5,500円
令和4年3~6月:4,500円
(注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に住所を有する人:7,500円
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
コロナ 雇用調整助成金 特例 小学校休業等対応助成金
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html
第176回労働政策審議会職業安定分科会 及び 第168回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00019.html
令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24071.html
第45回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24124.html