令和5年分以後の年末調整における住宅ローン控除手続が示されました

与党は令和4年度税制改正大綱を公表し、令和5年分以後の年末調整における住宅ローン控除の適用を受けるための手続きが示されました。

現行制度では、住宅ローン控除の適用を受けようとする人は、最初の年度には確定申告をする必要があります。その後も、住宅借入金等特別控除申告書に銀行から毎年送られる年末残高証明書と税務署が出した住宅ローン控除証明書などを添付して会社に提出し、年末調整手続を行う必要があります。

改正により、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について住宅ローン控除の適用を受ける場合は、金融機関に対して、氏名、住所、個人番号等一定の事項を記載した住宅ローン控除申請書(以下、「控除申請書」という)を提出しなければならないこととされます。

金融機関は、控除申請書の提出を受けた日の属する年の翌年以後の控除期間の各年の10月31日(その提出を受けた日の属する年の翌年にあっては、1月31日)までに、その年の12月31日における借入残高等を記載した調書を作成し、金融機関が、その本店または主たる事務所所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。

これにより、個人が会社に証明書等を提出する必要はなくなる一方、住宅借入金等特別控除申告書の記載事項に、住宅借入金等の年末残高が加えられることとなります。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

税制改正 年末調整 住宅ローン控除

令和4年度税制改正大綱
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf