令和5年4月以降施行される労働安全衛生法の新たな化学物質規制に関する資料が公表されています

厚生労働省は、「労働安全衛生法の新たな化学物質 規制労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要」を公表しました。

これは、休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)の原因となった有害な化学物質の多くが化学物質関係の特別規則の対象外となっていたことから、労働安全衛生規則等を改正し、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施することとするものです。

次のような内容となっています(( )内は施行日)。

●化学物質管理体系の見直し
 ・ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加(令和6年4月1日)
 ・ばく露を最小限度にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること) (令和5年4月1日。一部は令和6年4月1日)
 ・ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存(令和5年4月1日。一部は令和6年4月1日)
 ・皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(健康障害を起こすおそれのある物質関係)(令和5年4月1日。一部は令和6年4月1日)
 ・衛生委員会付議事項の追加(令和5年4月1日)(令和5年4月1日。一部は令和6年4月1日)
 ・がん等の遅発性疾病の把握強化(令和5年4月1日)
 ・リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存(令和5年4月1日)
 ・化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示(令和6年4月1日)
 ・リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等(令和6年4月1日)
 ・がん原性物質の作業記録の保存(令和5年4月1日)

●実施体制の確立
 ・化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化(令和6年4月1日)
 ・雇入れ時等教育の拡充(令和6年4月1日)
 ・職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大(令和5年4月1日)

●情報伝達の強化
 ・SDS(安全データシート)等による通知方法の柔軟化(令和4年5月31日)
 ・SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認および更新(令和5年4月1日)
 ・SDS等による通知事項の追加および含有量表示の適正化(令和6年4月1日)
 ・事業場内別容器保管時の措置の強化(令和5年4月1日)
 ・注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(令和5年4月1日)

●管理水準良好事業場の特別規則等適用除外(令和5年4月1日)

●特殊健康診断の実施頻度の緩和 (令和5年4月1日)

●第三管理区分事業場の措置強化(令和6年4月1日)

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

安全衛生 化学物質 労働災害 請負 安全衛生教育 SDS

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html