令和5年4月1日以降の雇用調整助成金に関するリーフレットが公表されています

厚生労働省は、リーフレット「事業主のみなさまへ 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。」を公表しました。

令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等に関する雇用調整助成金の主な支給要件は、次のとおりとなります。

●生産指標の確認は、直近3カ月と前年同期との比較(注1)に雇用量要件(注2)を満たす必要あり
●最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過(注3)している必要あり
●令和5年6月頃までの間、計画届の提出は不要
●令和5年6月頃までの間、残業相殺は行わない
●短時間休業の要件を緩和し、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象に

 (注1)直近3カ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していることが要件となります。起業して間もない事業主の休業など、比較可能な前年同期がない場合は助成対象となりません。

 (注2)休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3カ月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要です。

 (注3)コロナ特例を利用していた場合の令和5年4月以降の取扱いに関する案が示されていますが、省令の改正等が必要なため、「決まり次第お知らせします」とされています。

 

 

 

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用調整助成金 特例措置 経過措置 生産指標 雇用量要件 クーリング期間 計画届 残業相殺

事業主のみなさまへ 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf

第191回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00043.html