令和7年度の受動喫煙防止対策助成金の申請受付が開始されました

厚生労働省から、令和7年度の受動喫煙防止対策助成金の申請受付が開始されました。
受動喫煙防止対策助成金とは
健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化され、既存特定飲食提供施設において職場での受動喫煙防止対策を行うにあたっては、費用の一部が助成されます。
この助成金は、特定の中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
対象となる事業主
次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象となります。
(1)健康増進法で定める既存特定飲食提供施設(※)を営むこと
※健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、以下の3つの要件を満たすもの。
①2020年4月1日時点で現に存する飲食店
②資本金5,000万円以下
③客席面積100㎡以下
(2)労働者災害補償保険の適用を受けること
(3)次のいずれかに該当する中小企業事業主であること
・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
➤常時雇用する労働者数が50人以下/資本金または出資の総額が5,000万円以下
・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など)
➤常時雇用する労働者数が100人以下/資本金または出資の総額が5,000万円以下
・卸売業(卸売業)
➤常時雇用する労働者数が100人以下/資本金または出資の総額が1億円以下
・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など)
➤常時雇用する労働者数が300人以下/資本金または出資の総額が3億円以下
※労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
(4)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とすること
助成の対象となる措置
助成の対象となる措置は、以下となります。
1.健康増進法で定める既存特定飲食提供施設における喫煙専用室の設置・改修
→ 入口における風速が0.2 m/秒以上
→ 煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
→ 煙を屋外または外部の場所に排気すること
→ 喫煙外の使用:不可
2.健康増進法で定める既存特定飲食提供施設における指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
→ 入口における風速が0.2 m/秒以上
→ 煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
→ 煙を屋外または外部の場所に排気すること
→ 喫煙外の使用:可
助成内容
助成内容は、助成の対象となる措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などで、助成率等は下記となります。
●助成率
主たる産業分類が飲食店の事業者:2/3
それ以外の事業者:1/2
●上限額
100万円
交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみとなります。
※過去に本助成金を交付された事業場は申請できませんので、ご注意ください。
申請期日は令和8年1月31日までですが、申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定とされています。
下記の「受動喫煙防止対策助成金の手引き」に詳細な質疑応答集がありますので、申請をお考えの方はそちらもご参考ください。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
受動喫煙 助成金 飲食 健康増進法
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)|厚生労働省
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内
「受動喫煙防止対策助成金の手引き」
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