令和7年度キャリアアップ助成金の改正点を専門家が解説いたします!

 今回の記事では、令和7年度キャリアアップ助成金の正社員化コースの改正ポイントを解説いたします。

 改正の中で大きな点として、これまでは、有期雇用労働者を正社員に転換すると一人あたり80万円支給されていましたが、改正後は、80万円受給できる会社がほぼほぼなくなり、原則として支給額が半額の40万円となりました。

 キャリアアップ助成金に関しては要件も厳しくなっており、さらに金額も減額となるため、今回の改正で申請が難しいとお考えの方も多くいらっしゃるかと思います。
 そこで、何もしなければこれまでの金額の半額(40万円)の受給となりますが、あることをすればこれまで通りの金額(80万円)もらえる可能性が出てきました!
 そのため、これから助成金申請をお考えの方や興味のある方は、ぜひYouTubeでの解説動画と共に、本記事をご覧の上、申請へと進めていただければと思います!

キャリアアップ助成金・正社員化コースとは

 このコースを一言で言うと、制度に基づき非正社員を正社員に転換するともらえる助成金です。
 正社員以外(非正社員)がどのような人かというと、有期雇用労働者(期間の定めがある労働者)や無期雇用労働者(正社員以外の期間の定めがない労働者)が該当します。
 そういった労働者の賃金を3%以上アップした上で、正社員へ転換すると助成金が支給されます。
※他にも要件がありますので、詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。

主な改正点①:助成金額について

 次に改正後の助成金額は下記となります。

<改正:令和6年度>
*有期雇用労働者から正社員へ転換した場合:80万円(大企業の場合は60万円)
*無期雇用労働者から正社員へ転換した場合:40万円(大企業の場合は30万円)
【加算額の一例】
*派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用した場合:28万5千円
*母子家庭の母等または父子家庭の父の場合:9万5千円(有期雇用労働者からの転換の場合)
*人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員へ転換した場合:9万5千円(有期雇用労働者からの転換の場合)

<改正:令和7年度>
 正社員に転換する対象労働者が重点支援対象者に該当すると、これまで通り80万円が支給され、該当しない場合は助成金額が半額となります。
 そのため、今後もこれまで通りの金額を受給する場合は、重点支援対象者に該当している必要があります
【重点支援対象者の場合】
*有期雇用労働者から正社員へ転換した場合:80万円(大企業の場合は60万円
*無期雇用労働者から正社員へ転換した場合:40万円(大企業の場合は30万円
【重点支援対象者以外の場合】
*有期雇用労働者から正社員へ転換した場合:40万円(大企業の場合は30万円
*無期雇用労働者から正社員へ転換した場合:20万円(大企業の場合は15万円

重点支援対象者とは

 これまで通りの助成金額を受給しようと思うと、重点支援対象者に該当している必要があります。
 重点支援対象者とは、下記のa~cのいずれかに該当する必要があります。
a.雇入れから3年以上の有期雇用労働者
➤雇入れてから3年以上、有期雇用労働者として雇用している方が該当します。
b.雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
➤過去〇年間とは、いま雇われている会社で働かれる前の期間を指します。
c.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
➤令和6年度にあった加算がなくなり、重点支援対象者となりました。
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については、無期雇用労働者とみなされます。

主な変更点②:支給対象者について

 新規学卒者についても、今年度から要件が定義付けられました。
 雇入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外されることになりました。
 つまり、通常、有期雇用労働者としての期間が6か月間必要となりますが、新卒者の場合は6か月間ではなく、1年以上必要となっています。

80万円もらうためにはどうしたら良いのか

 ほとんどの場合、重点支援対象者とならないのでは?と思われる方も多いかと思います。
 そこで、今回注目いただきたい箇所が、重点支援対象者の要件cの「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者」です。
 これ以外の要件については、実際に雇入れる方に応じて異なってきますが、このcに関しては会社側からの働きかけで重点支援対象者にすることが可能となります。
 そのため、望みがあるとすればこのcになります。

 「人材開発支援助成金の特定の訓練」とは、人材開発支援助成金のさまざまなコースがある中で、下記のコースが対象となります。
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
 上記コースのいずれかの訓練を受講し、申請・受給した上で、キャリアアップ助成金を申請すると、重点支援対象者に該当し、80万円を受給することが可能となります

 そのため、これからキャリアアップ助成金の正社員化コースの申請をお考えの際には、人材開発支援助成金とセットで申請されることをおすすめいたします。

人材開発支援助成金の活用例

 人材開発支援助成金のどのコースを選択されるかについては、会社の状況や助成金の対象者に応じて使い分ける必要があるかと思います。

(1)人材育成支援コース
経験の浅い方を有期雇用で採用された場合には有期実習型訓練、有期実習型訓練の対象にならない場合には、人材育成訓練の活用をご検討ください。

(2)事業展開等リスキリング支援コース
新規事業に関する訓練DX化に向けた訓練等をお考えの場合には、こちらのコースをご検討ください。

(3)人への投資促進コース
情報処理安全確保支援士(ITSSレベル4)や応用情報技術者(ITSSレベル3)の訓練や、サブスクリプション型の研修をお考えの場合には、こちらのコースをご検討ください。

 上記はあくまで予想できる範囲でのご提案となりますので、実際に活用される際にはお近くの助成金に詳しい社労士に相談いただくことをおすすめいたします。

まとめ

 令和7年度のキャリアアップ助成金・正社員化コースの大きな改正点として、助成金額が変わりました。
 助成金の対象者が重点支援対象者かどうかに応じて助成金額が異なり、重点支援対象者の場合はこれまで通り80万円、重点支援対象者以外の場合は40万円となります。

 対象者が重点支援のどの項目にも該当していない場合は、人材開発支援助成金の特定の訓練の申請をおすすめいたします。
 対象となる人材開発支援助成金のコースは、①人材育成支援コース、②事業展開等リスキリング支援コース、③人への投資促進コースが対象となります。
 人材開発支援助成金のどのコースにするかは、訓練内容等に応じて検討いただきながら進めていくことをおすすめいたします。

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今回は、令和7年度のキャリアアップ助成金の正社員化コースの主な改正点について解説してきました。

人材開発支援助成金については、申請をお考えの方からご相談いただく機会が多く、活用されている方も多いのではないでしょうか。

今回の解説記事および下記のYouTubeでの解説動画などを参考にしていただきながら、助成金の活用を検討していただければと思います。

今回解説した各助成金の詳細は、変更点を踏まえて改めて今後もYouTube動画や記事でも解説していきますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。

ただ、「助成金が活用できるのか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、初回無料相談を実施しておりますのでご活用ください。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

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※今回は、初回相談のみ無料となります
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✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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