令和7年改正労働施策総合推進法に関するリーフレットが公表されました

厚生労働省より、「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」のページを開設し、関係資料が掲載されました。
掲載情報
下記の情報が掲載されています。
●概要資料
●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律要綱
●条文・理由
●新旧対象条文
●参照条文
●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について(令和7年6月11日基発0611第1号雇均発0611第1号)
●リーフレット「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」
リーフレットには、次のような内容が掲載されており、「事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定」として、その項目も示されています。
ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント
∻カスタマーハラスメント対策の義務化∻
● カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たす必要があります。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること。
● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
※自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じるよう努めるものとされています。
※カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなければならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。
∻求職者等に対するセクハラ対策の義務化(いわゆる「就活セクハラ」)∻
● 求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応
(例:相談への対応、被害者への謝罪等)
女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント
● 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
● 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
(施行日:令和8年4月1日)
● プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
∻情報公表の必須項目の拡大∻
● これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても
以上の企業に公表を義務付けます。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)
∻プラチナえるぼし認定の要件追加∻
● プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハ
ラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します。
※現在、プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定を維持するために、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表することが要件となりますが、今後の省令等の整備において、一定の猶予を設ける予定です。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労働施策総合推進法 カスタマーハラスメント 就活等セクシュアルハラスメント
令和7年労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について|厚生労働省
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について(令和7年6月11日基発0611第1号・雇均発0611第1号)
令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント
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