出産育児一時金等の支給額見直し・産科医療補償制度の見直しに関して

出産育児一時金等の支給額見直し・産科医療補償制度の見直しに関する政省令が公布されています

8月4日、官報に出産育児一時金等の支給額見直しに関する政令第222号、産科医療補償制度の見直しに関する厚生労働省令第137号が公布されました。

いずれも、令和4年1月1日が施行日となっています。

具体的な見直しの内容は次のとおりです。

【出産育児一時金】
現 行:40.4万円+加算額1.6万円 総額42万円
改正後:40.8万円+加算額1.2万円 総額42万円

【産科医療補償制度】
現 行:出生体重が1,400g以上であり、かつ、在胎週数が32週以上であること
    在胎週数が28週以上であること
    所定の低酸素状況の要件を満たすこと
改正後:在胎週数が28週以上であること

なお、産科医療補償制度の見直しについては、健康保険法施行規則第86条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(令和3年8月4日厚生労働省告示第303号)も発出されています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。 

出産育児一時金 産科医療補償制度

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年8月4日政令第222号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800003f.html

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年8月4日厚生労働省令第137号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800031f.html

健康保険法施行規則第86条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(令和3年8月4日厚生労働省告示第303号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210805S0060.pdf