労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化されます
第154回労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問、答申が行われました。
報告者(事業者)の負担軽減等のため、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修が行われ、e-Govと連携することで、スマートフォン等からでも電子申請を可能とします(注)。
(注)電子申請によることが困難な場合における紙媒体での報告については経過措置として規定されます。
対象となる具体的な報告等は、次のとおりです。
【じん肺法施行規則の一部改正】
●じん肺健康管理実施状況報告
【労働安全衛生規則の一部改正】
●総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医選任報告
●定期健康診断結果報告書
●有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
●心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
●労働者死傷病報告
【有機溶剤中毒予防規則の一部改正】
●有機溶剤等健康診断結果報告書
パソコン、スマートフォン等を所持していない事業者については、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいて電子申請ができる体制を整備するとされています。
あわせて、労働者死傷病報告の報告内容について、次の改正も行われます。
●詳細な業種や職種別の集計や災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、コード入力方式へ変更し、記載欄を分割する
●休業4日未満の災害に係る報告について、「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加える
今後は、令和5年6月上旬に改正省令が公布された後、令和7年1月1日から施行される見通しです。
安全衛生 衛生管理者 健康診断 労働者死傷病報告
「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33137.html
第154回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33110.html