募集・職業紹介における労働条件明示事項改正に関する改正省令等について

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年6月28日厚生労働省令第89号)が公布され、あわせてリーフレットも公表されました。

これは、求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等に明示する労働条件について、
令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することを必要とするものです。

1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

求人企業向けのリーフレットでは、上記の事項について次のような記載例が示されています。

1 従事すべき業務の変更の範囲

 例1:(雇入れ直後) 一般事務 (変更の範囲) ●●事務
 例2:(雇入れ直後) 法人営業 (変更の範囲) 製造業務を除く当社業務全般
 例3:(雇入れ直後) 経理   (変更の範囲) 法務の業務

2 就業の場所の変更の範囲

 例1:(雇入れ直後) 東京本社 (変更の範囲) ●●支社
 例2:(雇入れ直後) 大阪支社 (変更の範囲) 本社および全国の支社、営業所
 例3:(雇入れ直後) 渋谷営業所(変更の範囲) 都内23区内の営業所

3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

 例1:契約の更新 有(●●により判断する)
    更新上限 有(通算契約期間の上限 ●年/更新回数の上限 ●回)
 例2:契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)(注)
    通算契約期間は4年を上限とする。

 (注)「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、
「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」など、具体的に記載いただくことが望ましいとされています。

 例3:契約の更新 有(自動的に更新する)
    契約の更新回数は3回を上限とする。

また、明示するタイミング等については、次のように示されています。

ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければなりません。

•ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付したうえで、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。
この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります。

• また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります。この明示は速やかに行ってください。

 

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

求人 職業紹介 募集 労働条件 従事すべき業務の変更の範囲 就業の場所の変更の範囲 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html