医師の働き方改革の推進に関する検討会にて、医師の労働時間短縮等を図るための基本的な指針案が示されました

これは、通常国会で成立した「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」により、労働時間短縮計画が変更されたことを受け検討されたものです。

時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する医療機関に対する具体的な労働時間短縮計画の変更の内容は、次のとおりです。

【変更前】
●労働時間短縮計画の作成の義務付け
●当該計画の都道府県への提出の義務付け
●当該計画に基づく取組の実施の義務付け
●年に1回の計画の見直しと必要な変更の義務付け
●特例水準対象医療機関の指定を受ける医療機関は、労働時間短縮計画に基づく取組状況について、医療機関勤務環境評価センターによる評価を受審する

【変更後】
●上記労働時間短縮計画の作成を努力義務とする
●当該計画の都道府県への提出を任意とする
●都道府県は提出を受けた場合には、当該医療機関に対し、情報提供や助言等を行う
●特例水準対象医療機関の指定を受ける医療機関は、労働時間短縮計画案の内容について、医療機関勤務環境評価センターによる評価を受審する
医師の労働時間短縮等を図るための基本的な指針案が公表されています

指針案は、次のような構成です。

第1 基本的な考え方
第2 医師の時間外労働短縮目標ライン
第3 各関係者が取り組むべき推奨事項等

案の第2で示されている目標ラインは、次のとおりです。

短縮目標ラインは、各医療機関が着実に労働時間を短縮することができるよう令和17(2035)年度末に年間の時間外 ・休日労働時間数が960時間以下となることを目指し3年ごとの段階的な目標値を設定することとし、令和6(2024)年4月時点での時間外労働時間数に応じて別表のとおり設定する 。

(別表)
令和9年の時間外・休日労働時間数:t-(t-960)/4以下
令和12年の時間外・休日労働時間数:t-2×(t-960)/4以下
令和15年の時間外・休日労働時間数:t-3×(t-960)/4以下
令和18年の時間外・休日労働時間数:960以下
 (注)tは令和6(2024)年4月時点での年間の時間外・休日労働時間数

なお、第3では、医療機関に対する推奨事項として、タスクシフトやタスクシェアの実施、健康確保等に関する取組み事項が示されているほか、医師に対する推奨事項として、兼業・副業を行う場合の労働時間の申告に関する取組み等が示されています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

医師 医療機関 働き方改革 労働時間短縮

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html

第12回医師の働き方改革の推進に関する検討会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html