期間限定!令和5年度版エイジフレンドリー補助金を徹底解説!

 いつもは助成金の解説をしていますが、今回は高年齢労働者が安全に働けるような設備投資や取り組み等、労働者の健康保持増進のための取り組みに対して最大100万円まで補助される、エイジフレンドリー補助金を解説いたします!令和5年6月12日から令和5年10月末までの申請期間が限定されているため、申請をお考えの事業主様はご注意ください。

 この補助金は、審査後に交付決定がされるため、全ての申請者に交付されるものではございません。ですが、最大100万円、かつ、対象事業者の範囲も広いので、当てはまる事業主様はぜひご検討ください!

 この補助金を一言で言うと、「高齢労働者のための設備導入工事施工健康保持増進でもらえる補助金」になります。では、実際に「どんな会社が対象になるの?」や、「設備導入はどんなものが対象になのか?」といったギモンや申請の流れ等を一つずつ解説していきますので、最後までご覧ください。

 助成金と補助金の違い

 助成金は、細かい要件はありますが、パンフレットを読み込んで、要件さえクリアすればほとんどの会社が支給されます。それに対して補助金は、間口が広く、応募要件がざっくりしているものが多い印象です。補助金には採択率があり、補助金によって異なりますがおおよそ30%前後です。
 そのため、「要件はたくさんあるが、要件を満たせばほとんど受給できるのが助成金、「要件はそれほどないが、提出してみないとわからない採択率があるのが補助金」、というイメージになります。
 今回のエイジフレンドリー補助金に関しては、採択率が公表されていないため、提出してみないとわからないのが現状です。ただ、この補助金は以前からあり、年々採択の際の補助金額が多くなってきているので、チャレンジする価値はあります。噂では、以前は一度不採択された場合でも申請期間内であれば、再度申請することもできたようですので、今回はどうなるかわからないですが、申請を検討されている会社は早めに提出されることをおすすめします。
 この補助金については、社会保険労務士の代行ができないため、こちらの解説及び解説動画にてできる限りの情報をお届けいたします!

エイジフレンドリー補助金とは

 一言で言うと、「高齢労働者のための設備導入工事施工健康保持増進でもらえる補助金」になります。
 この補助金には2つのコースがあります。それは、「高年齢労働者の労働災害防止対策コース」と「コラボヘルスコース」です。
 高年齢労働者の労働災害防止対策コースは、設備投資や工事施工等の労働災害が起こりにくいような取り組みを行うことで、高齢者の負担軽減や安全の確保が目的となっています。コラボヘルスコースは、高齢者に限らず、労働者の健康保持増進が目的となっています。
☞各コースで対象事業者が異なっていますので、ご注意ください。

✭この補助金は、令和5年6月12日から令和5年10月末日までが申請期間となっており、交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付が締め切られますので、申請をお考えの方はご注意ください。

どんな会社が対象になるのか

◎「高年齢労働者の労働災害防止対策コース」は、以下を満たす事業者が対象となります。

(1)労災保険に加入していること
⇒こちらの要件は、会社として従業員を1人でも雇用している場合は一部を除いて労災保険に加入する必要があるため、大丈夫だと思います。

(2)中小事業者であること

(3)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用し、対象の高年齢労働者が対策を実施する業務に就いていること

 まとめると、60歳以上の人を常時雇用する(簡単に言うと、60歳以上の正社員みたいな人が1人以上いる)プラス、その方が従事されている業務に関連した労働災害が起こらないような設備導入や工事を行うこと等が条件となっているため、ご注意ください。

✭常時使用する労働者については、下記の画像をご参考ください。

 

◎「コラボヘルスコース」は、以下を満たす事業者が対象となります。

(1)労災保険に加入していること

(2)中小事業者であること

(3)労働者を常時1名以上雇用していること(高年齢労働者が事業場に所属していない場合も補助の対象です)
⇒「高年齢労働者の労働災害防止対策コース」との違いは、60歳以上という縛りがなくなります。 

✭どちらのコースも中小事業者のみ対象となりますので、申請をお考えの方は、会社が中小企業の範囲に当てはまっているかどうか、確認してみてください。中小企業事業者の範囲については、下記の画像をご参考ください。

設備導入はどのようなものが対象なのか:高年齢労働者の労働災害防止対策コース

 「高年齢労働者の労働災害防止対策コース」では、高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取り組みに要した経費(機器の購入・工事の施工等)が補助対象となります。
⇒申請の際は、下記の4つのいずれかに該当する内容で申請しないと採択されないため、ご注意ください。
下記のYouTubeでの解説動画では、実際のパンフレットを基にわかりやすく解説しておりますので、気になる方はそちらもぜひご覧ください。)

① 転倒・墜落災害防止対策に関する費用
⇒例:作業床や通路の滑り防止対策、トラックの荷台等の昇降設備の導入等が対象となります。
 トラック荷台等の昇降設備は、具体的には高年齢労働者の身体機能低下を補うためのトラックの荷台への昇降する際のステップやグリップが補助対象となりますが、テールゲートリフター等は昇降設備ではないため補助対象とならないようです。

② 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策に関する費用
⇒例:重量物運送機器・リフト、パワーアシストスーツ、介護事業の場合だと入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入等が対象となります。
 リフトについては、ハンドリフトやチェーンブロックは補助対象となりますが、クレーンや乗用フォークリフト、自動車整備用リフト等は補助対象とならないようです。
※パワーアシストスーツ等の作業の際に着用するようなものに関しては、高齢者以外の従業員も必要になる可能性がありますが、補助の対象となるのは高齢者の人数分となりますので、ご注意ください。

③ 暑熱な環境による労働災害防止対策に関する費用
⇒例:熱中症が起こりやすい倉庫でエアコンがついていない等の環境下においては、エアコンも補助対象となります。休憩設備を整備する際のエアコンの設置や、スポットクーラー、体温を下げるための機能のある服の導入なども補助対象となります。
※体温を下げるための機能のある服を導入される場合は、上記②のパワーアシストスーツと同様、高齢者以外の従業員も必要になったとしても、高齢者の人数分のみが補助対象となりますので、ご注意ください。

④ その他の高年齢労働者の労働災害防止対策に関する費用

 実際に補助金を活用される場合は、会社に必要な設備と、それが補助対象になるのかどうかどうかを含めて、検討いただくと良いかと思います。 

✭対象となる対策の具体例や補助対象外についてはQ&Aに記載がありますので、実際に申請される場合、事前に確認することをおすすめします。
(下記にパンフレットと共にURLのリンクを記載しておりますので、ご参考ください。)

設備導入はどのようなものが対象なのか:コラボヘルスコース

 「コラボヘルスコース」では、労働者の健康保持増進のための取り組みに要した経費が対象となります。

〰例えば〰
・健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育等(オンライン開催やeラーニングなども含む)
⇒産業医や保健師、精神保健福祉士、公認心理士、労働衛生コンサルタント等によるものでないと対象にならないため、ご注意ください。

・事業所カルテ・健康スコアリングレポートを行うためのシステム導入
⇒より会社が従業員の健康保持増進に取り組むことが条件になります。

 いくらもらえるのか

◎「高年齢労働者の労働災害防止対策コース」の場合
補助率:1/2上限額:100万円(消費税除く)

◎「コラボヘルスコース」の場合
補助率:3/4上限額:30万円(消費税除く)

✭どちらのコースも申請する場合の注意点
・上限額が合計100万円となります。
同時に申請が必要になります。

申請までの流れ

申請までの流れとして、全部で5ステップあります。

① 補助金の交付申請
⇒事務センターのHPより申請関係書類をダウンロードし、記入後に郵送するという感じです。

② 審査~交付決定
⇒審査は月末に取りまとめられ、翌月に審査されます。審査が終わると、採択された場合は申請代表者宛に交付決定通知書が送付されます。不採択の場合は申請担当者宛にメールによる通知が行われます。

③ 対策の実施・費用の支払い
⇒ここで設備等を購入することが許されます。
☞交付決定通知書が来る前に導入する設備等のお金を支払ったり、モノを購入したりするのはダメです。

④ 実績報告書及び清算払請求書の提出
⇒実際に対策が終了すると、何をしたのか、どのようなものを購入し、いくら支払ったのか等を報告するイメージです。どのような書類が必要なのかについては、採択された際に届く交付決定通知書に同封されている「請求に必要な提出書類一覧表」の確認が必要となります。

⑤ 補助金の交付 

 

今回は、エイジフレンドリー補助金の解説をしてきました。

皆さまの会社では当てはまりそうでしょうか?

いまある補助金の中では、手続的にもかなり易しいと感じています。

ものづくり補助金や事業再構築補助金等の申請はとても手間がかかるため、それらと比較すると易しい方になるのではないかという印象を持ちました。

何度も言いますが、令和5年6月12日から令和5年10月末日が申請期限となっておりますので、申請をご希望の方はなるべく早く申請することをおすすめします。

この補助金については、社労士が代行して申請することができないのですが、今回のような高齢者に関係する助成金については、代わりに申請等を行うことが可能となります。

もしそういった高齢者に関係するような助成金等を知りたい方は、過去の記事やYouTubeチャンネル動画もチェックしていただけると嬉しいです。

また、高齢者以外に関する助成金について知りたい方や、会社に合った助成金があるのか知りたい方は、唯一法律で助成金の申請代行が許されており、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。

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この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

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助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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厚生労働省HP エイジフレンドリー補助金について

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