厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について

厚生労働省から令和4年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更が公表されました。

次な内容となっています。

【年金関係】
●国民年金保険料額
16,590円

●年金額
64,816円(老齢基礎年金(満額):1人分。令和3年度から▲0.4%の減額改定)

●年金生活者支援給付金額
基準額は5,020円

●年金の受給開始時期の選択肢の拡大
60歳から70歳の間となっている老齢年金の受給開始時期を、60歳から75歳の間に拡大。

●在職老齢年金制度の見直し
特別支給の老齢厚生年金の受給者を対象とした在職老齢年金制度の支給停止基準額を28万円から47万円に引上げ。

●年金担保貸付制度の申込受付終了
令和2年の年金制度改正により、令和4年3月末で新規の申込受付を終了(令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なくすべて違法な年金担保融資となる)。

●確定拠出年金制度の改善
(1)60歳から70歳の間となっている企業型DC・iDeCoの受給開始時期の選択範囲を、60歳から75歳の間に拡大。
(2)iDeCoの加入可能年齢(60歳未満)を国民年金被保険者(65歳未満)、企業型DCの加入可能年齢(最大65歳未満)を厚生年金被保険者(70歳未満)にそれぞれ引上げ。また、海外居住者について、国民年金への任意加入によりiDeCoへの加入を可能に。

【雇用・労働関係】
●雇用保険制度の見直し
(1)失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を、年度前半(4月~9月)は2/1000とし、年度後半(10月~令和5年3月)は6/1000とする。
(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率(事業主のみ)を、3.5/1000とする。
(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。

●女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の義務企業拡大
101人以上300人以下の企業に一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等の義務を拡大。

●職場におけるパワーハラスメント防止措置
労働施策総合推進法による職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置義務を中小企業にも適用。

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長
母性健康管理措置の適用期間を令和5年3月31日まで延長。

●不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設
不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設。

●育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対する、育児休業制度や申出先等に関する事項の周知と、個別の休業の取得意向確認を事業主に義務付け。
・育児休業等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つを講じることを義務付け。

●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止。ただし、労使協定により、無期雇用労働者と同様に事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象外とすることは可能。

●労災保険の介護(補償)等給付額の改定(( )内は令和3年度の額)
(1)常時介護を要する方
・最高限度額:月額171,650円(171,650円(改定なし))
・最低保障額:月額75,290円(73,090円)
(2)随時介護を要する方
・最高限度額:月額85,780円(85,780円(改定なし))
・最低保障額:月額37,600円(36,500円)

●労災就学援護費の支給対象者の拡大
支給対象者として、下記の者を追加。
・公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者

●労災保険特別加入制度の対象拡大
対象として、下記の事業を追加。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が行う事業

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

年金 保険料 在職老齢年金 確定拠出年金 雇用保険 パワーハラスメント 母性健康管理 くるみんプラス 育児休業 意向確認 介護(補償)等給付 特別加入

厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html