厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)について

厚生労働省より、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)について」が掲載されました。
以下の変更があります。
◎雇用・労働関係
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を複数講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けられた。
また、子が3歳になるまでの適切な時期に、当該措置の個別の周知と利用意向の確認を義務付けられた。
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の適切な時期に、労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、当該意向に配慮することを事業主に義務付けられた。
✦主な対象者:すべての事業主と労働者
●教育訓練休暇給付金の創設
労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を受給できるようになる。
✦主な対象者:雇用保険の一般被保険者
●リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設
個人のスキルアップ等を支援するため、教育訓練費用及び教育訓練受講中の生活費を融資する。
✦主な対象者:雇用保険被保険者でない者
●最低賃金の改定
地域別最低賃金が10月1日以降順次改定(全国加重平均1,121円)される。
✦主な対象者:すべての労働者とその使用者
◎医療関係
●後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置の終了
現役並み所得者を除く75歳以上の方等で一定以上の所得がある方に対して、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間設けられていた外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置を令和7年9月30日で終了となった。
✦主な対象者:後期高齢者医療の被保険者
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
育児・介護休業法 育児 柔軟な働き方 教育訓練休暇給付金 リ・スキリング 最低賃金 後期高齢者医療
厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)について|厚生労働省
人事・労務関連のお悩みやお手続きは、社会保険労務士法人Q-allへお任せください
私たちは企業が活動していく上で必要な3要素である「ヒト」「モノ」「カネ」のうちの、「ヒト」の問題に関するプロフェッショナルです。
給与計算や従業員の雇用や退職で発生する保険関係等のお手続きをはじめ、職場で発生するさまざまな労働問題のコンサルティング等を行うほか、公的年金に関する唯一の国家資格者として年金に関する相談にも応じ、雇用や労働にまつわる問題を幅広く取り扱っています。また、それに付随する就業規則の作成や36協定等の労使協定の整備など、人事・労務管理のあらゆる業務をトータルサポートさせていただきます。
社会保険労務士は唯一法律で助成金の申請代行が許されており、その中でもQ-allはこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、助成金にも力をいれておりますので、助成金に関する柔軟な対応も可能となっております。
担当者の急な退職・休職でお困りの方、人事・労務管理のアウトソーシングをお考えの方、助成金申請をお考えの方、ぜひお気軽にご相談ください。
❀ご興味のある方は、下記よりお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ |社会保険労務士法人Q-all
今後も助成金に関する緊急速報をアップさせていただきます。
その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆
✯YouTubeチャンネルはこちら!↓↓
https://www.youtube.com/@henmichannel/featured