外国人技能実習生受入れに係る受入責任者の取扱いが変更されています
出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構は「入国前の事前手続『ファストトラック』及び『Visit Japan Web サービス』の更なる利用の徹底について(依頼)」を発出しました。
これは、令和4年3月1日 からの外国人の新規入国にあたり、外国人技能実習生受入れに係る受入責任者がファストトラックおよびVisit Japan Web サービスの利用を入国者に案内することとされているところ、技能実習生の利用率が他の在留資格に比べて低いことから、利用を確実なものとするため、受入責任者の取扱いを変更し、利用の徹底を呼びかけるものです。
具体的には、次のような内容となっています。
【技能実習生受入れに係る受入責任者の取扱い変更】
●ファストトラックおよびVisit Japan Webサービスの利用促進と空港等における入国手続の円滑化を目的として、技能実習生の入国者健康管理システム(ERFS(エルフス))申請にあたり、受入責任者になるのは実習実施者から監理団体へと取扱いを変更する(企業単独型技能実習の場合を除く)
●誓約に違反した場合の責任についても、原則として監理団体が負うこととする
【ファストトラックおよびVisit Japan Webサービスの利用の徹底】
受入責任者の取扱い変更を踏まえ、受入責任者において次の対応が求められています。
●主務省庁からの利用状況に係る聴取
→ 利用状況を定期的に確認のうえ、利用状況が十分ではないと判断される受入責任者については、両サービスの利用状況および今後の取組み方策等について出入国在留管理庁または厚生労働省から聴取(原則として監理団体担当者から電話にて聴取)を行うとされています。
●母国出発1~3日前のファストトラックおよびVisit Japan Webサービスの利用状況の確認
→ 技能実習生が母国を出発する1~3日前に、技能実習生本人がファストトラックおよびVisit Japan Webサービスを利用していることを確認するよう求めています。
●技能実習計画の認定申請時の確認書類の提出
→ 詳細は追って公表される見通しです。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
外国人技能実習 技能実習生 在留資格 受入責任者 実習実施者 監理団体 ファストトラック 入国者健康管理システム
入国前の事前手続「ファストトラック」及び「Visit Japan Web サービス」の更なる利用の徹底について(依頼)
https://www.otit.go.jp/files/user/220525-600.pdf
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html