女性活躍推進法等が改正されました

 厚生労働省より、改正女性活躍推進法等に関する新たな資料が公表されました。

 2025年12月23日に公布された、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」および「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」の新旧対照表やリーフレットが公表されています。

 リーフレット『女性活躍推進法が改正されました! 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大 女性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました』には次のような内容が掲載されています。

情報公表の必須項目の拡大(義務)

 これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けられます。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

 従業員数301人以上の企業は、以下の4項目以上の情報公表が義務付けられます。
男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付けられています)
女性管理職比率令和8年4月1日から新たに義務付け
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
(7項目から1項目以上を選択して公表)
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(7項目から1項目以上を選択して公表)

 従業員数101~300人の企業は、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられます。
男女間賃金差異令和8年4月1日から新たに義務付け
女性管理職比率令和8年4月1日から新たに義務付け
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(14項目のうち1項目以上を選択して公表)

☆男女間賃金差異の情報公表のイメージ
 「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。
 「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。

☆「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは
 管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計で、「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
※ 一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。

えるぼし認定基準(1段階目)の見直し

 えるぼし認定(1段階目)の基準を見直され、改善傾向にあることを評価する新たな選択肢が示されました。

【現行の基準】
①認定基準5項目のうち1~2項目の基準を満たして実績を毎年公表すること
②基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について毎年公表すること
③基準を満たさない項目について2年以上連続して実績が改善していること

【改定後の基準】
①認定基準5項目のうち1~2項目の基準を満たして実績を毎年公表すること(変更なし
②基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について毎年公表すること(変更なし
③基準を満たさない項目について以下に該当すること(引き続き現行の③でも可)
(ⅰ)単年度の実績を評価している項目ついては、従来の基準(2年以上連続して実績が改善)または、以下のいずれかに該当すること〈選択肢を追加〉
A:直近の事業年度までの連続する3事業年度の平均値」、
B:その前の事業年度までの連続する3事業年度の平均値」及び
C:その前々年度までの連続する3事業年度の平均値」を比較し、連続して改善していること
(A>B>C)
(ⅱ)上記以外の項目については、2年以上連続して実績が改善していること〈従来の基準通り〉

えるぼしプラス(仮称)認定の創設

 えるぼし認定(1・2・3段階目)及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定が創設されます。

【女性の健康支援に関する認定基準】
※えるぼしプラス(仮称)・プラチナえるぼしプラス(仮称)の全てで、女性の健康支援に関する基準は共通
① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用する
ことができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタ
イム制、短時間勤務、在宅労働等のうちいずれかの制度」を設けていること。(休暇制度は、多様な目
的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知さ
せるための取組を実施していること
③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の
理解を促進するための取組を実施していること
④ 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性
の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置
を講じていること

●職場における女性の健康支援(望ましい取組)
 ・女性の健康上の特性に係る取組の例

なお、男女間賃金差異の情報公表に関しては別ページが設けられており、必須項目を常時雇用労働者が101人以上300人以下の事業主に拡大する「改定後の通知は追って発出する予定であり、発出後、このページに掲載します」とされています。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
女性活躍 情報公表 えるぼし 女性の健康
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)|厚生労働省

 

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