年次有給休暇は付与していますか

年次有給休暇は労働基準法第39条に定められている、労働者の権利です。
使用者は、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、

正社員・パートタイム労働者・アルバイト等のなどの区分なく、年次有給休暇を与えなければなりません。

(例えば、4/1に雇い入れた労働者には、以下の要件を満たした者に対し、10/1に年次有給休暇を付与しなければなりません。)

 

厚生労働省にQ&Aがありますので、確認してみましょう。

 

「労働基準行政全般に関するQ&A > 年次有給休暇とはどのような制度ですか。 パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」 (厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html)を加工して作成

 

 

 

 

Q.年次有給休暇とはどのような制度ですか。              パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。

A.年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

2つのこの要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。

 

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。

ただし、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます。

具体的には、次のリンクにある表2のとおりとなります(太線で囲われた部分が付与され年次有給休暇の日数(単位:労働日)です)。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

 

 

 

 

また、年次有給休暇を付与する上での注意点も確認しましょう。

厚生労働省の次のリーフレットにQ&Aがあります。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

Q1 年次有給休暇の時効は何年ですか。

A1 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。

Q2 年次有給休暇に対して支払うべき賃金は決まっていますか。

A2 年次有給休暇に対しては、原則として、
①労働基準法で定める平均賃金、
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、
③健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額
のいずれかを支払う必要があり、いずれを選択するかについては、就業規則などに明確に規定しておく必要があります。
なお、③による場合は、労使協定を締結する必要があります。

Q3 年次有給休暇を取得すると、不利益な扱いを受けそうです。

A3 使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、
その労働者に不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。
不利益な取扱いとは、賃金の減額など、年次有給休暇の取得を抑制するような全ての取扱いが含まれます。

Q4 「うちの会社に有休はない」と言われました。

A4 年次有給休暇は、要件を満たせば必ず発生します。
会社がそのような主張をしたとしても、一定の要件を満たした全ての労働者に取得する権利があります