後期高齢者医療の窓口負担割合の変更

後期高齢者医療の窓口負担割合の変更の概要

 令和4年(2022年)10月1日から、75歳以上の方等*¹で一定以上の所得がある方*²は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※1 65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 現役並み所得者の方は10月1日以降も引き続き3割です。

 

① 2割負担の所得基準

課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円
以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割引が2割となります。

 

② 窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。

 ◆令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について1カ月
  の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。
  (入院の医療費は対象外です)

 ◆同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなり、
  そうでない場合では、1カ月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。

 ◆配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養
  費の口座へ後日自動的に払い戻します。

 

 配慮措置が適用される場合の計算方法

 例:1カ月の外来医療費全体額が50,000円の場合
        窓口負担割合1割のとき① 5,000円
        窓口負担割合2割のとき② 10,000円
        負担増 ③(②-①) 5,000円
        窓口負担額の上限 ④ 3,000円
        払い戻し等(③-④) 2,000円

 

※詳細は、以下の厚生労働省HP 後期高齢者医療に関するお知らせ。
 000977092.pdf (mhlw.go.jp)