採用活動におけるインターンシップ情報の活用に関する報告書がまとめられました

経団連と大学側でつくる採用と大学教育の未来に関する産学協議会(以下、「産学協議会」といいます)は、採用活動におけるインターンシップ情報の活用に関する内容を含む2021年度報告書(「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」)を公表しました。

報告書では、学生のキャリア形成支援を産学協働で推進するとともに、就業体験を伴う質の高いインターンシップに改善していく観点から、昨年度合意した4類型の特徴等について、次のような内容が示されています。

【タイプ1:オープン・カンパニー】
・「個社・業界の情報提供・PR」を目的としたキャリア形成支援プログラム
・主に、企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベント・説明会を想定
・超短期(単日)で実施し、実施にあたっては平日の夕方・夜間や週末、長期休暇期間中の実施、オンデマンドによる動画配信など、学業との両立への配慮や工夫が必要
・取得した学生情報を採用活動に活用することは認められない

【タイプ2:キャリア教育】
・「教育」を目的としたキャリア形成支援プログラム
・大学が単独あるいは企業と協働して、正課(授業)あるいは正課外(産学協働プログラム等)として行う場合や、企業がCSR(社会的責任)の一環として行う場合を想定
・長期休暇期間中や平日の夕方・夜間、週末に実施することや、オンデマンドによる動画配信など学業との両立への配慮や工夫が必要
・取得した学生情報を採用活動に活用することは認められない

【タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ】
・就業体験を通じて、企業にとっては採用選考を視野に入れた評価材料を取得することを目的として行う、キャリア形成支援プログラム
・企業が単独で行う場合に加えて、大学が個別企業と協働、あるいは地域コンソーシアムを活用して行う場合も想定
・汎用的能力活用型と専門活用型の2種類を想定
・学生の参加期間(所要日数)は、汎用的能力活用型では短期(5日間以上)、専門活用型では長期(2週間以上)とすべき
・学生の参加期間の半分を超える日数を職場で就業体験を行う必要がある
・職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後にフィードバックすることが重要
・実態として社員と同じ業務・働き方となる場合は、労働関係法令の適用を受けることになるため、雇用契約を締結したうえで有給とすることが求められる
・学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間に実施する必要がある(ただし、大学正課および博士課程で行う場合はその限りではない)
・意図・狙い等を的確に伝えるため、インターンシップの募集要項等において、所定の情報をホームページ等で一般に公開して情報開示を行う必要がある
・取得した学生情報は、採用活動開始以降に限って採用活動に活用可能

【タイプ4:高度専門型インターンシップ】
・就業体験を通じて、企業にとっては採用にあたっての評価材料を取得することを目的として行う、キャリア形成支援プログラム
・ジョブ型研究インターンシップ(理系・博士対象)、高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(主に文系対象)(仮称)の2種類(注)を想定
・職場でよりしっかりとした就業体験を行うことが必須
・取得した学生情報について、採用活動開始以降に限って使用可能
 (注)現在、先行的・試行的な実施等が進められており、実施要領の策定等はその結果を踏まえてなされる見通しです。

今後について、産学協議会では、2022年度中にもタイプ1・2を実践に移し、2024年度以降の卒業・修了予定者(2022年4月時点での大学1年生、2年生)が参加できる環境が整うよう、政府の「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(いわゆる3省合意)について早急な見直しを要望するとしています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

採用 インターンシップ キャリア

産学協働による自律的なキャリア形成の推進
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/039.html