改正安衛法に関する通達が出ました

厚生労働省のデータベースに、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」(令和7年5月14日基発0514第1号)が掲載されました。
同日公布された改正安衛法(「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号))の内容が解説されています。
改正安衛法の内容について
「公布日施行分以外の改正事項について、その施行のために必要な関係政省令、指針等は、今後、労使等の関係者の意見を聴きつつ検討すること」とされているため、今後明らかになる内容を待つ必要がありますが、本通達の「第2 公布日施行分(第3条第3項関係)の改正趣旨等」(注)の「Ⅱ 細部事項」では、個人事業者等に対する安全衛生対策のため注文者等が講ずべき措置に関して、次のような内容が示されています。
(注)(事業者等の責務)
第3条(中略)
3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
・プラットフォーマーに対する本条の適用については、サービス提供の形態等によって差異はあるものの、プラットフォーマーから他人に対して仕事を注文する場合には、第3条第3項の「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」に該当する
・また、プラットフォーマーから他人に対して仕事を注文しない場合には、「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」に該当せず、本条は適用されないが、プラットフォーマーが提供するサービスを通じた仕事の受注者の仕事に係る契約内容を履行する上で指示、調整等を要するものについて、当該プラットフォーマーがアプリによる業務支援等必要な干渉を行う場合には、仕事の注文者と連携して、受注者の「安全で衛生的な作業の遂行」を損なわないよう、配慮することが望ましい
その他にも、次のような内容が示されています。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策
個人事業者の定義及び注文者等が講ずべき措置や個人事業者等が講ずべき措置、申告及び災害状況の調査について示されています。
2.心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例の終了
これまで常時使用する労働者数が50人未満の事業場については、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施が努力義務とされていたところ、当該規定が削除されることとなりました。
➤こちらの法律の施行期日については、改正法の公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日となっております。
3.化学物質による健康障害防止等の仕組みの整備
作業環境測定の対象拡大や作業環境測定士試験及び登録、危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保、営業秘密である成分に係る代替化学名等の通知について示されています。
4.機械等による労働災害防止対策
特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化や特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し、型式検定対象機械等、技能講習対象業務等の見直しについて示されています。
5.高年齢者の労働災害防止のための措置
高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないこととされました。
6.公示手段の適正化
登録設計審査等機関の登録をしたとき等における公示手段を官報に限定しないこととされました。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
安全衛生 個人事業者 ストレスチェック 化学物質 高年齢者 労働災害
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」(令和7年5月14日基発0514第1号
第217回国会(令和7年常会)提出法律案|厚生労働省
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