業務や期間を限定して看護師及び准看護師の労働者派遣を認める改正省令が発出されています
厚生労働省は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第14号)を発出しました。
これは、現在へき地の医療機関に限って労働者派遣が認められている看護師・准看護師について、地域を問わず、新型コロナウイルス感染症に係る業務に限って、令和5年3月31日までの間に限り、臨時の医療施設への労働者派遣を認めるものです。
病院、診療所等の医療機関において行われる看護師および准看護師の医療関連業務については、チーム医療へ支障が生じるおそれがあることから、労働者派遣法施行令2条1項により原則禁止とされています。
しかしながら、新型コロナウイルスのオミクロン株により急速に感染が拡大して医療施設における人材確保が課題となり、全国知事会から臨時の医療施設への労働者派遣について特例的な対応を要望されたことを受けて、改正されることとなりました。
本省令は、同日より施行されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労働者派遣 看護師 准看護師
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第14号)
https://kanpou.npb.go.jp/20220121/20220121t00009/20220121t000090001f.html
第174回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00017.html