業務改善助成金特例コースの受付が開始されました
厚生労働省は業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。
本コースは、令和3年度補正予算により最低賃金の引上げへの対応を支援するために業務改善助成金が拡充されたもので、申請期限は令和4年3月31日とされています。
具体的な内容は、次のとおりです。
【対象となる事業者】
以下の要件をいずれも満たす事業者
●新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者
●令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(注1・2)
(注1)賃金引上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
(注2)引上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。
【支給要件】
以下の要件をいずれも満たす場合に支給
●就業規則等により(注3)、引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引上げ後の賃金額を支払っていること
●生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
(注3)就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。
(注4)取組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です。
【助成額】
最大100万円
【助成率】
3/4
【助成対象】
●生産向上等に資する設備投資等:
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
●関連する経費:
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
助成金 業務改善助成金 特例コース 最低賃金 事業場内最低賃金 生産性向上
業務改善助成金(特例コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html